○東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって東彼杵町(以下「町」という。)町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなけれはならない。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即して定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(一般廃棄物の処理等)

第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに手数料の徴収に関しては、東彼地区保健福祉組合(以下「組合」という。)が行うものとする。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正におこなっていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している事業者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるとろにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等組合の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(いぬ、ねこ等の死体の処理)

第12条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内のいぬ、ねこ等の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(町が処理する産業廃棄物)

第13条 町は、法第11条第2項の規定により、町長が定めて告示する産業廃棄物の処理を行うことができる。

(産業廃棄物の処理等費用の徴収)

第14条 町長は、法第13条第2項の規定により、前条の産業廃棄物の処理に要した費用の実費相当額を徴収する。

2 前項の費用の徴収方法は規則で定める。

(改善勧告)

第15条 町長は、第10条第4項第11条第1項に規定する指示に従わない事業者に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(許可証の交付)

第16条 町長は、法第7条第1項及び第4項の許可、法第7条第2項及び第5項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業の許可を行ったときは、許可証を交付する。

(許可手数料)

第17条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項及び第4項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 法第7条第2項及び第5項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円

(3) 一般廃棄物処理業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(4) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 500円

(報告の徴収)

第18条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第24号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月13日 条例第1号

(平成16年1月1日施行)