○東彼杵町子宮頸がん等ワクチン接種助成事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、子宮頸がん等ワクチン接種に要する費用の全部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに子宮頸がん等の発病及び重症化の予防を図り、もって住民の健康保持増進と少子化対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子宮頸がん等ワクチン接種 次に掲げる予防接種をいう。

 ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)

 ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)

 小児用肺炎球菌ワクチン

(対象者)

第3条 接種対象者は、町内に住所を有する別表に掲げる月齢又は年齢の者とする。ただし、子宮頸がん予防ワクチン接種については、やむを得ない事情により接種が完了しなかった場合は、その翌年度まで接種可能とする。

2 助成対象者は、前項に規定する接種対象者の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金については、接種費用の全額を助成する。ただし、指定医療機関と契約した金額を上限とする。

(接種の方法)

第5条 子宮頸がん等予防ワクチン接種の助成金の交付を受けようとする者は、接種対象者の母子健康手帳を接種を受ける指定医療機関に提示しなければならない。

2 指定医療機関は、接種対象者であることを確認した上で、子宮頸がん等ワクチンの接種を実施するものとする。

3 指定医療機関以外で接種を受ける者、その医療機関が所在地市町村と子宮頸がん等ワクチン接種の委託契約を実施している医療機関とし、事前に町長に予防接種実施依頼書申込書(様式第3号)を提出し、予防接種依頼書の交付を受けなければならない。

4 接種を実施した医療機関は、母子健康手帳に接種日等を記入又は接種済証(様式第1号)の交付を行うものとする。

(助成金の請求)

第6条 接種を実施した指定医療機関は、予診票を、子宮頸がん等ワクチン接種委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に添付し、1月ごとにとりまとめ町長に提出するものとする。

2 指定医療機関以外で接種を受ける助成対象者は、接種費用の全額を接種医療機関へ支払い、子宮頸がん等ワクチン接種助成金交付申請・請求書(様式第5号。以下「申請・請求書」という。)に領収書及び接種記録の記載された母子健康手帳等を添付し町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書及び申請・請求書を審査し、適当であると認めたときは、すみやかに申請・請求者へ助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(健康被害の救済)

第9条 子宮頸がん等ワクチン接種に係る健康被害の救済については、東彼杵町予防接種事故災害補償規程及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条の規定によるものとする。

(副反応の報告)

第10条 接種を実施した医療機関は、子宮頸がん等ワクチン接種後に副反応を診断した場合は子宮頸がん等ワクチン予防接種後副反応報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

予防接種の名称

接種開始時の月例又は年齢等

接種回数

子宮頸がん予防ワクチン

①13歳となる日の属する年度の初日(中学1年生相当年齢)から16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生相当年齢)までの女性

②17歳(高校2年生相当)については、平成23年度末までに当該接種事業で1回以上接種した女性

3回

ヒブワクチン

2か月以上7か月未満

初回 3回

追加 1回

7箇月以上1歳未満

初回 2回

追加 1回

1歳以上5歳未満

1回

小児用肺炎球菌ワクチン

2か月以上7か月未満

初回 3回

追加 1回

7か月以上1歳未満

初回 2回

追加 1回

1歳以上2歳未満

2回

2歳以上5歳未満

1回

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東彼杵町子宮頸がん等ワクチン接種助成事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第23号

(平成24年4月1日施行)