○東彼杵町予防接種事故災害補償規程
昭和54年11月6日
規程第30号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度のC保険に加入するに伴い、東彼杵町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行う次のものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
(1) インフルエンザ(0歳~小学生)
(2) 子宮頸がん
(3) ヒブ
(4) 小児用肺炎球菌
(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種で、その期日内に当該予防接種を受けなかった者に対して行う予防接種
(6) 海外旅行に伴う予防接種
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種を受けた日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種を受けた日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 42,500,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 42,500,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 28,299,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 21,604,000円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日告示第47号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
2 昭和57年8月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月5日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年5月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月12日規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年3月31日以前の死亡に係る死亡補償金及び障害に係る障害補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月1日規程第90号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月16日告示第48号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。