○東彼杵町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年9月26日

条例第12号

(設置)

第1条 東彼杵町は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、東彼杵町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)により発生した健康被害について、その原因を明らかにするため医学的見地から調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次のものをもって組織する。

(1) 長崎県県央保健所長

(2) 東彼杵郡医師会代表2名

(3) 長崎県知事が推薦する専門医師1名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 この委員会の委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年東彼杵町条例第7号)に基づく報酬を支給する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときの招集は、町長が行う。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、こども健康課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で協議の上定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第22号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日条例第18号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東彼杵町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年9月26日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
昭和54年9月26日 条例第12号
平成5年6月21日 条例第22号
平成10年3月16日 条例第2号
平成18年12月14日 条例第46号
平成21年3月13日 条例第8号
平成22年3月12日 条例第5号
平成27年6月30日 条例第18号
令和5年3月8日 条例第2号