○東彼杵町ストマ用装具助成事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。)第25条の規定に基づき、東彼杵町ストマ用装具助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町長は、身体障害者等の経済的な負担軽減と福祉増進を図るため、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)で、人工肛門又は人工膀胱を造設したことにより、又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者に対して、ストマ用装具若しくはこれに代わり紙おむつ等(以下「ストマ用装具等」という。)を購入する際の費用の一部を助成する。
(定義)
第3条 この要綱において「ストマ用装具等」とは、東彼杵町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年告示第103号(以下「日常生活用具給付等事業実施要綱」という。))の規定により給付される同要綱別表に掲げるストマ用装具(蓄便袋)、ストマ用装具(蓄尿袋)及び紙おむつ等をいう。
(支給対象者)
第4条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、日常生活用具給付等事業実施要綱第4条に掲げる者のうち、ストマ用装具等の給付対象となる者とし、同要綱第7条による給付の決定を受けた者とする。ただし、東彼杵町に住所を有する者に限る。
(助成額)
第5条 助成の額は、1月につき日常生活用具給付等事業実施要綱第10条の規定により対象者が負担したストマ用装具等の購入に係る当該月分の負担額と500円とを比較して低い方の額により算出した額とする。
(助成対象期間)
第6条 助成対象期間は、当該年度のうち、日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりストマ用装具等の給付を受けた月とする。ただし、第4条の支給対象者に該当しなくなった場合、非該当となった日の属する月までとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、東彼杵町ストマ用装具助成事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の前日までに、改正前の東彼杵町ストマ用装具事業実施要綱(平成7年2月27日告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。