○東彼杵町障害者地域活動助成事業費補助金交付要綱

平成17年4月14日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅障害者の福祉の向上を図るため、在宅障害者が地域の中で、生きがいと喜びをもって活動する場(地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記5に規定する地域活動支援センターⅢ型にも該当しない小規模な作業所をいう。以下同じ。)を提供しているボランティア団体又はNPO法人に対し、東彼杵町障害者地域活動助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体、知的又は精神に障害を有する学齢を超えている者で次に定めるいずれかに該当するものをいう。ただし、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部に在籍する者及び高等学校に在籍する者は除く。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けたもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けたもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

 その他、町長が特に必要と認めたもの

(2) 活動する場 障害により社会で働くことが困難な在宅障害者及びその家族(以下「利用者」という。)が通所し、次のいずれにも該当するものをいう。

 3名以上10名未満の障害者が活動し、原則として週4日以上開所し、その実績を2年以上有していること。

 障害者の特性に応じた作業指導及び生活指導を行い、社会的自立を助長するような事業を実施していること。

 地域とのふれあいのための各種行事、ボランティア活動等に積極的に参加し、地域との交流を深められるような事業を実施していること。

 施設の採光、換気等について、利用者の保健衛生面における配慮が十分になされ、かつ、施設の安全管理が十分考慮されていること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町の区域内において活動する場の運営主体であって、その運営に当たり、次に掲げる要件を満たしていると町長が認めるものとする。

(1) 管理運営の責任者を定めていること。

(2) 利用者が地域の中で活動するため、在宅障害者の更生援護に関し、専門的な知識又は相当の経験を有する職員を置いていること。

(3) 利用者の社会的自立を促進するため、福祉事務所等関係機関との連絡を密にし、その助言、指導等を受けていること。

(4) 作業により得た収入については、当該作業に必要な経費を控除した金額を工賃として作業に従事した者に支払っていること。

(補助の対象経費及び補助額)

第4条 補助対象経費は、別表に掲げる運営経費とし、補助金の額は150万円以内で予算で定める額とする。

(申請の手続)

第5条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、東彼杵町障害者地域活動助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、原則として毎年度4月末日までとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第6条の規定により次に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。

(1) 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(申請の取下げ期限)

第7条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東彼杵町障害者地域活動助成事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添え、当該補助事業の完了後20日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 この補助金は、概算払により、交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の10月1日から同月31日までの間に東彼杵町障害者地域活動助成事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成19年3月26日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条関係)

運営経費

活動する場の運営に必要な報酬、給料職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費及び指導用材料費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃貸料、備品購入費、委託料

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町障害者地域活動助成事業費補助金交付要綱

平成17年4月14日 告示第34号

(平成19年3月26日施行)