○東彼杵町要援護高齢者ふれあい給食支援事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第30号

(事業の目的)

第1条 東彼杵町要援護高齢者ふれあい給食支援事業(以下「事業」という。)は、調理が困難で家に閉じこもりがちな高齢者等に対し栄養バランスのとれた給食を宅配する配食サービス利用者のうち、低所得者に対して助成を行い、経済的負担の軽減を図るとともに高齢者の健康維持や介護予防に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東彼杵町とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、東彼杵町に住所を有する者であって、「食」の自立支援事業を利用し次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者であって、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第38号1項第1号(以下「第1段階」という。)、同項第2号(以下「第2段階」という。)又は同項第3号(以下「第3段階」という。)に該当する者

(2) 65歳未満の者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

(助成の内容)

第5条 助成金の額は、1食あたり50円とする。

(事業の利用)

第6条 この事業を利用しようとする者は、ふれあい給食支援事業助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度3月末日とする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときはふれあい給食支援事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により、申請を却下したときはふれあい給食支援事業助成金支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、ふれあい給食支援事業助成金支給台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、利用者が偽り、その他不正行為により、この告示による助成を受けたときは、助成した金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町要援護高齢者ふれあい給食支援事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第30号

(令和3年12月1日施行)