○東彼杵町在宅高齢者等「食」の自立支援事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 本事業は介護予防地域支え合い事業の一環として、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、配食サービスを提供することにより、生活の基本である食事の確保、バランスのとれた栄養の確保による健康維持、疾病予防、自立生活への復帰を目指すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人等に事業を委託することができる。

2 事業を委託する場合においては、委託業務の範囲、条件その他委託に必要な事項は別に定める。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、東彼杵町内に居住し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により食生活の自立が困難であり、支援が必要と認められる者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には関係機関への連絡等を行うこととする。

2 配食は、毎週月曜日から土曜日までの対象者の希望する日に、昼食若しくは夕食又はその両方を配食するものとする。ただし、12月31日から1月3日及び町長が必要と認めた日は除く。

(利用料)

第5条 介護保険の対象サービス利用料との均衡を考慮しつつ、サービスの提供に伴う原材料等の実費は利用者の負担とし、実施施設に直接納付するものとする。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用に際しては、「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特に緊急を要すると認めたときは、申請書の提出は事後とすることができる。

(決定及び通知)

第7条 町長は前条による申請があったときは、高齢者総合自立支援事業アセスメント表(様式第2号)に基づく調査の上、利用の可否の決定を行い、その結果を「食」の自立支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が死亡又は町外に転出したことが確認された場合及び利用者より辞退の申出があった場合又は次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係機関との連携等)

第9条 町長は、地域ケア会議を活用し、他の福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業と連携を図り、効果的な運営を行うものとする。

2 町長は、実施施設、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、食生活改善推進員、ボランティアの協力等が得られるように配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

3 実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について、十分に配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。

(利用者台帳の整備)

第10条 町長は、この事業の実施状況を記録する「利用者台帳」その他必要な帳簿を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月20日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町在宅高齢者等「食」の自立支援事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第51号

(令和3年11月22日施行)