○東彼杵町病後児保育事業費補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び福祉の向上を図るため、病後児保育事業を実施する者に対し、予算の範囲内において東彼杵町病後児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「病後児保育事業」とは、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に定める病後児対応型で保育する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、病後児保育事業を実施する町内の保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)とする。

(対象児童)

第4条 補助の対象となる児童は、次の各号に該当するものとする(以下「対象児童」という。)

(1) 病後児保育事業の対象児童であって、西九州させぼ広域都市圏における連携自治体のいずれかに住所を有する児童

(2) 町長が特に必要と認める者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付申請日の属する年度の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額と病後児保育事業の実施に必要な経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。この場合において、算出額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び交付手続)

第6条 補助金の交付申請及び交付手続については、規則に定めるところによる。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定による実績報告は、事業の完了した日から30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、同条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

東彼杵町病後児保育事業費補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第31号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月29日 告示第31号
令和4年6月7日 告示第68号