○東彼杵町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
平成29年8月18日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とし、その交付に関しては、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」(平成30年10月17日付厚生労働省発子1017第5号。以下、「国交付要綱」という。)の別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」(以下、「別紙」という。)において交付の対象とされている事業のうち、社会福祉法人等が運営する町内私立保育所又は認定こども園が行う保育体制強化事業、保育補助者雇上強化事業及び保育環境改善等事業とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の申請をしようとする者は、規則様式第1号に関係書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は、事前に別記第1号様式による変更届を提出して町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第2号様式により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(概算払)
第6条 補助金の決定を受けた者が補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第3号様式による請求書を町長に提出しなければならない。
(事業報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した場合、規則様式第3号を当該事業終了後30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金交付額の確定)
第8条 町長は、前条により事業の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則様式第4号により補助事業者に通知するものとする。ただし、東彼杵町補助金等交付規則運用細則(平成16年4月21日告示第60号)第3条各号に該当する場合はこれを省略できるものとする。
附則
この告示は、平成29年8月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月26日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月3日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は令和2年1月16日から適用する。
附則(令和3年3月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)