○東彼杵町放課後児童対策事業補助金交付要綱
平成13年7月23日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町立小学校の児童で、かつ、授業の終了後(以下「放課後」という。)に家庭において保護を受けることができない児童に対し、社会福祉法人等が、放課後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業について、東彼杵町放課後児童対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象及び補助額は次のとおりとする。
(1) 補助の対象 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定により放課後児童健全育成事業を実施する者(以下、「補助事業者」という。)が前条に規定する目的を達成するために要する経費
(2) 補助額 次のとおりとする。
児童数20名以上 | 50万円以内で予算で定める額 |
児童数が10名以上20名未満 | 25万円以内で予算で定める額 |
(申請の手続)
第3条 補助を受けようとする者は、東彼杵町放課後児童対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 児童名一覧表(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は、事前に様式第5号による変更届を提出して町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、様式第6号により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、東彼杵町放課後児童対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 児童名一覧表(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第6条 この補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が概算払を必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成13年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年9月6日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。