○東彼杵町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年6月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 本町の町域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、町長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業の廃止・休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)その他必要な書類により、町長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この要綱に実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第7条第1項に基づき、改正後の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者については、本要綱第2条に定める事業開始の届出について、「あらかじめ」とあるのは、「整備法の施行の日から起算して3か月以内に」とする。