○東彼杵町障害児保育事業推進費補助金交付要綱
平成19年11月20日
告示第133号
(趣旨)
第1条 東彼杵町障害児保育事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 補助金は、民間保育所における障害児保育事業を推進するために、これに従事する保育士等の雇用に要する経費の助成を行い、障害児保育の充実及び障害児福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「民間保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定により設置された保育所、同法第39条の2の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)又は、東彼杵町内に設置された保育所等以外の施設であって、現に保育所等における保育と同様な保育を実施しているものをいう。
(2) 「障害児」とは、集団保育が可能で民間保育所へ日々通所できる保育認定こどものうち、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「障害者手帳等級表」という。)の1級、2級又は3級の手帳の交付を受けている児童
ウ 県から療育手帳の交付を受けている児童
児童区分 | 補助区分 | 基準額 | 対象事業 |
障害児 | 特別児童扶養手当の1級の支給対象児童 | 1人月額 74,000円 | 障害児保育事業に必要な経費 |
障害者手帳等級表の1級又は2級の手帳の交付を受けている児童 | |||
県から療育手帳のA1又はA2の交付を受けている児童 | |||
専門医による診断又は佐世保子ども・女性・障害者支援センター長の判定により上記と同程度の障害がある児童 | |||
軽度障害児 | 上記以外の障害児 | 1人月額 37,000円 |
(補助の条件)
第5条 補助金の交付を受けようとする民間保育所(以下「対象保育園」という。)は、障害児保育事業を実施するに当たり、次の要件を満たさなければならない。
(1) 障害児の保育については知識、経験等を有する保育士を配備すること。ただし、対象児童が軽度障害児に該当する場合は、保育士に代えて子育て支援研修を修了した者を配置することができる。
(2) 受け入れる障害児の数は、それぞれの対象保育園において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(3) 障害児の保育に当たっては、その特性等に十分考慮して健常児との混合により行うこと。
(4) 障害児の保育に当たっては、事故の防止等安全確保を図ること。
(5) 障害児の保育に当たっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に適合する施設で行うこと。
(6) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書を別に指定する日までに町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定後の内容の変更・中止(廃止)をする場合には、様式第2号による補助金変更・中止(廃止)交付申請書に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助事業完了後実績に基づき交付する。
(実績報告)
第9条 障害児保育事業を完了したときは、様式第3号による実績報告書を事業完了の日から起算して1か月経過した日又は交付決定した翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、報告に係る書類の審査、実地検査等により補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度補助金から適用する。
附則(平成22年4月26日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年6月18日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和6年2月1日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。