○福祉センター管理規則

平成13年10月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例第19条の規定に基づき、福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営事項について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、町民の福祉増進のため必要な事業を行うものとする。

(管理委託)

第3条 条例第2条の規定に基づき、福祉センターの管理を委託する場合において、委託業務の範囲、条件その他委託に関し、必要な事項は、契約で定める。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターは年中無休とする。ただし、管理者が必要と認めるときは休館日を設けることができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外での喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、寄附の募集及び印刷物の掲示や配布をしないこと。

(3) 建物又は附属設備等を故意に毀損あるいは滅失したときは、直ちに職員に報告し弁償すること。

(4) その他、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

福祉センター管理規則

平成13年10月1日 規則第13号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成13年10月1日 規則第13号