○福祉センター管理規則
平成13年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例第19条の規定に基づき、福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営事項について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、町民の福祉増進のため必要な事業を行うものとする。
(管理委託)
第3条 条例第2条の規定に基づき、福祉センターの管理を委託する場合において、委託業務の範囲、条件その他委託に関し、必要な事項は、契約で定める。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターは年中無休とする。ただし、管理者が必要と認めるときは休館日を設けることができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外での喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、寄附の募集及び印刷物の掲示や配布をしないこと。
(3) 建物又は附属設備等を故意に毀損あるいは滅失したときは、直ちに職員に報告し弁償すること。
(4) その他、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。