○東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例
平成13年6月29日
条例第15号
(設置)
第1条 地域住民の芸術文化の向上と生涯学習の推進及び保健・福祉の増進を図るため、東彼杵町総合会館(以下「総合会館」という。)を東彼杵町彼杵宿郷706番地4に設置する。
2 総合会館内に、文化ホール、教育センター、保健センター、福祉センターを置く。
3 東彼杵町総合会館教育センター分室(以下「教育センター分室」という。)を東彼杵町彼杵宿郷483番地に置き、その利用及び使用については別に定める。
(委任及び委託)
第2条 町長は、文化ホール及び教育センターの管理を教育委員会に委任する。
2 町長は、福祉センターの管理運営については、東彼杵町社会福祉協議会に委託することができる。
(職員)
第3条 総合会館に館長及びそれぞれの施設に管理者(以下「管理者」という。)、その他必要な職員を置くことができる。
(入館の制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 総合会館の管理上支障があると認められる者
(4) その他、管理者が適当でないと認める者
(利用の許可等)
第5条 総合会館の文化ホール、教育センター、保健センター及び福祉センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 利用許可は、申込みの順番により行うものとし、申込みが競合する場合等は管理者が定める方法により決定する。なお、管理者が公益上特に必要があると認めるときは、その順番を変更することができる。
3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用のとき、許可証を携帯し、係員から提示要求があったときには、これに応じなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 総合会館の管理上支障があるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、管理者が適当でないと認めるとき。
5 管理者は、総合会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用時間等)
第6条 利用者の利用時間は、許可を受けた時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。)とする。
2 利用者は、やむを得ない理由により当該利用許可に係る利用時間を超過し、又は繰り上げる必要があるときは、管理者に申し出なければならない。
(使用料)
第7条 総合会館及び教育センター分室の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備等)
第10条 利用者は、管理者の許可を受けて特別の設備をすることができる。
2 管理者は、総合会館の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な設備をすることを命ずることができる。
(連続利用の期間)
第11条 利用者が連続して利用する期間は、次の各号に掲げられた日数を限度とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 文化ホール及び教育センターは3日間とする。
(2) 保健センター及び福祉センターについては別に定める。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用目的以外の利用の禁止)
第13条 利用者は、許可された利用目的以外に総合会館を利用してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(原状回復)
第15条 利用者は、総合会館の利用が終わったとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、管理者が代わって行いその費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第16条 総合会館の建物又は附属設備を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外に伴う費用の負担)
第17条 総合会館をその目的外に利用する場合に電気、水道又はガスを使用するとき、これに要する経費は、利用する者の負担とする。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(準用)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前においても、この条例の施行のために必要な行為を行うことができる。
附則(平成13年9月13日条例第20号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月12日条例第20号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 文化ホールの使用料
(単位:円)
利用区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後6時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||
大ホール(ロビーホワイエも含む) | 入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | 21,000 | 26,000 | 35,000 | |
土曜日、日曜日又は休日 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 25,000 | 31,000 | 42,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等が500円未満のとき | 平日 | 11,700 | 15,600 | 18,200 | 27,300 | 33,800 | 45,500 | |
土曜日、日曜日又は休日 | 14,300 | 18,200 | 22,100 | 32,500 | 40,300 | 54,600 | |||
入場料等が500円以上1000円未満のとき | 平日 | 13,500 | 18,000 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 52,500 | ||
土曜日、日曜日又は休日 | 16,500 | 21,000 | 25,500 | 37,500 | 46,500 | 63,000 | |||
入場料等が1000円以上2000円未満のとき | 平日 | 16,200 | 21,600 | 25,200 | 37,800 | 46,800 | 63,000 | ||
土曜日、日曜日又は休日 | 19,800 | 25,200 | 30,600 | 45,000 | 55,800 | 75,600 | |||
入場料等が2000円以上のとき | 平日 | 18,000 | 24,000 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 70,000 | ||
土曜日、日曜日又は休日 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 50,000 | 62,000 | 84,000 | |||
楽屋1 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 2,700 | 2,900 | 4,100 | |||
楽屋2 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 2,700 | 2,900 | 4,100 | |||
楽屋3 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 2,700 | 2,900 | 4,100 | |||
楽屋4 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 2,700 | 2,900 | 4,100 | |||
ロビーホワイエ | 2,800 | 3,500 | 3,200 | 6,300 | 6,700 | 9,500 | |||
主催者室 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 2,700 | 2,900 | 4,100 | |||
スタッフルーム | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 2,700 | 2,900 | 4,100 | |||
小ホール | 1時間 800円 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。
2 「入場料等を徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかわ問わず、文化ホールに入場する者から金銭を受領することをいう。この場合において、入場料等には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 利用者が営利、営業、宣伝及びその他これらに類する目的で利用するときの使用料は、入場料等を徴収しない場合の当該使用料の10割に相当する額を加算する。
4 大ホールの舞台のみを利用する場合の使用料は、大ホール使用料の3割相当額とする。
5 管理者が特に必要と認める場合で、利用時間を超過して利用する場合の使用料は、管理者が規則で定める。
6 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費又は実費相当額を徴収する。
7 附属設備の使用料は、管理者が規則で定める。
8 大ホールの冷暖房使用料は、1時間6,000円とする。この場合1時間未満は、1時間として計算する。
2 教育センターの使用料
利用区分 室名 | 午前9時から午後10時までの1時間当たり | |
1階 | 調理実習室 | 700円 |
和室研修室1 | 500円 | |
和室研修室2 | 500円 | |
研修室1 | 300円 | |
研修室2 | 300円 | |
研修室3 | 300円 | |
研修室4 | 300円 | |
2階 | 大会議室 | 1,100円 |
茶室 杵心庵 | 400円 | |
広間 | 300円 |
備考
1 利用者が営利、営業、宣伝及びその他これらに類する目的で利用するときの使用料は、当該使用料の10割に相当する額を加算する。
2 東彼杵町内に住所を有しない利用者にあっては、当該使用料の10割に相当する額を加算する。なお、団体利用者で、その団体の構成員の5割以上が東彼杵町内に住所を有する場合は、この限りでない。
3 調理実習室及び茶室杵心庵の使用料には、水道、電気及びガス等の料金を含むものとする。
4 管理者が特に必要と認める場合で、利用時間を超過して利用する場合の使用料は、管理者が規則で定める。
5 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費又は実費相当額を徴収する。
6 附属設備の使用料は、管理者が規則で定める。
3 教育センター分室の使用料
利用区分 室名 | 午前9時から午後10時までの1時間当たり | |
1階 | 創作室 | 150円 |
多目的ルーム | 150円 | |
2階 | 音楽室 | 300円 |
創作室 | 150円 | |
多目的ホール | 300円 | |
農民研修センター研修室 | 300円 |
備考
1 利用者が営利、営業、宣伝及びその他これらに類する目的で利用するときの使用料は、当該使用料の10割に相当する額を加算する。
2 東彼杵町内に住所を有しない利用者にあっては、当該使用料の10割に相当する額を加算する。なお、団体利用者で、その団体の構成員の5割以上が東彼杵町内に住所を有する場合は、この限りでない。
3 管理者が特に必要と認める場合で、利用時間を超過して利用する場合の使用料は、管理者が規則で定める。
4 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費又は実費相当額を徴収する。
5 附属設備の使用料は、管理者が規則で定める。
4 保健センターの使用料
2階 | 区分 | 町民 | 町民以外 | |
トレーニングルーム | 1時間当り | 100円 | 310円 | |
回数券(11枚綴) | 1,000円 | 3,100円 |
備考
1 東彼杵町内に住所のある40歳以上の使用料は無料とする。
5 福祉センターの使用料
1階 | 使用の目的 | 使用室 | 使用料 |
介護保険事業 | デイサービス各室 事務室(ホームヘルパー用部分) 車庫 | 月額 300,000円 |