○東彼杵町文化財保護条例施行規則
昭和48年12月20日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町文化財保護条例(昭和48年東彼杵町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書及び認定書の再交付)
第5条 指定書及び認定書を紛失又は毀損し、若しくは盗み取られ又は滅失したときは第5号様式により再交付の申請をするものとする。
2 指定文化財について、文化財保護法又は長崎県文化財保護条例の規定による指定があったときは、当該文化財の指定は解除されたものとし、この場合においては、教育委員会はその旨を告示しなければならない。
(管理)
第7条 条例第6条の規定に基づき、文化財の所有者、保持者、管理者等(以下「所有者等」という。)は、教育委員会の指示に従い、当該文化財の現状の保護管理、維持のため、おおむね次の事項に努めなければならない。
(1) 現状の維持及び保存のための整備
(2) 定期点検による紛失、毀損、滅失の調査
(3) 外部からの加害及び盗難防止のための監視
(4) 関係書類、記録物の整備保存
(5) 無形文化財にあっては後継者の育成
(6) その他、教育委員会が特に指示した事項
2 指定文化財の現状について変更又は異常が生じた場合は、所有者等はすみやかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請書が提出されたときは、教育委員会は当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定をするものとする。
2 申請者は補助金の交付決定を受けたときはその内容及び指示事項について適切に施行するものとし、事業終了後20日以内に第10号様式による事業実績報告書及びこれに添付の書類を教育委員会へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた者が条例第8条により返還を命ぜられた場合は補助金の一部又は全部についてすみやかに返還しなければならない。
(現状変更の許可)
第11条 指定文化財の指定に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は次の事項について適用する。
(1) 指定文化財の売却、譲渡、持出し、貸与
(2) 指定文化財の現状の変更
(3) 指定文化財の所在の場所の変更
(4) その他教育委員会が必要と認めた事項
3 教育委員会は第1項の許可を与える場合には、条件を付し、又は必要な指示を与えることができる。
(文化財台帳)
第12条 教育委員会に第11号様式による東彼杵町指定文化財台帳を備えつけるものとする。
(公開)
第13条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定文化財を公開することを勧告することができる。
(環境保全)
第14条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは地域を定めて一定の行為の制限又は禁止等の処置及び必要な施設をすることができる。
(調査)
第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等に対し当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の現状につき調査することができる。
(文化財審議会)
第16条 規則第4条の規定により有識者の意見を求めるために教育委員会に文化財審議会を置く。
(文化財審議会の所掌事務)
第16条の2 文化財審議会(以下「審議会」という。)は町長及教育委員長の諮問に応じ文化財の保存及活用に関する事項を調査審議し並びに必要に応じてこれらの事項について建議を行う。
(定数)
第16条の3 審議会委員(以下「委員」という)の定数は5名以内とする。
(任期)
第16条の4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(服務)
第16条の5 委員は相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員はその職務を遂行するに当たり法令、条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
(研修)
第16条の6 委員は常にその職務を行う上に必要な知識及技術の修得研究に努めなければならない。
附則
この規則は、昭和48年12月20日から施行する。
附則(昭和52年8月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和52年9月1日より施行する。
附則(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。