○東彼杵町文化財保護条例

昭和48年12月20日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条の規定に基づき東彼杵町(以下「町」という。)内に存する文化財のうち重要なものを指定しその保存及び活用のために必要な措置を講じもって文化財の保護に貢献するとともに町民の文化的向上に資することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で文化財とは次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、その他の遺跡で歴史上又は学術上、価値の高いもの及び動植物で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及び他の公益との調整、活用)

第3条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意し、あわせてできるだけこれを公開する等の文化的活用にも努めなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、町内に存する文化財のうち重要なものを町指定文化財に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をする場合には、あらかじめその指定しようとする文化財の所有者、保持者、管理者等(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合にはこの限りでない。

3 教育委員会は第1項の規定による指定をする場合にはその指定しようとする文化財が無形文化財であるときは当該指定文化財の保持者又は保存代表者(以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定及び第3項の規定による認定は東彼杵町教育委員会公告式規則(昭和34年教育委員会規則第1号)に基づき、告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 教育委員会は第1項の規定による指定をしたときは、当該指定文化財の所有者等には指定書を、当該指定文化財の保持者等には、認定書を交付しなければならない。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定又は第3項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ東彼杵町文化財審議会の意見を聴くものとする。

(解除)

第5条 教育委員会は町指定文化財がその価値を失った場合又はその他特殊の事由があったときは、あらかじめ所有者等と協議の上、指定を解除することができる。

2 教育委員会は町指定文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合、又はその他の特殊な事由があるときは、当該保持者の認定を解除することができる。

3 前2項の告示等については前条第4項の規定を準用する。

(管理及び指示)

第6条 町指定文化財の所有者等はこの条例並びに教育委員会規則により当該文化財を管理し、教育委員会は保護のために必要な指示をすることができる。

(文化財審議会)

第7条 教育委員会に、東彼杵町文化財審議会(以下、「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に意見を延べるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(補助)

第8条 町長は、必要ある場合には町及び県指定文化財の保護に要する経費の一部にあてさせるため予算の範囲内で当該所有者等に補助金を交付することができる。

2 補助金を交付する場合には必要な事項を指示するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 前条の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは町長は当該補助金の返還を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定以外の目的に使用したとき。

(2) 前条第2項の規定による指示事項に従わなかったとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町文化財保護条例

昭和48年12月20日 条例第27号

(令和2年3月11日施行)