○東彼杵町教育委員会公告式規則

昭和34年5月1日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会の規則で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会の教育長名を記入するものとする。

3 規則等を公布するときは、役場前の掲示場に掲示又は教育委員会公式ウェブサイトに掲載してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成27年10月2日から施行する。

(令和3年8月5日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町教育委員会公告式規則

昭和34年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年5月1日 教育委員会規則第1号
平成27年9月30日 教育委員会規則第1号
令和3年8月5日 教育委員会規則第5号