○東彼杵町立小・中学校体育館使用条例

平成18年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、東彼杵町立小・中学校の体育館(以下「体育館」という。)を社会体育振興のために開放する際に必要な事項を定めることを目的とする。

(開放時間)

第2条 開放時間は東彼杵町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則のとおりとする。

(使用申請)

第3条 体育館を使用しようとする者は、原則として7日前までに教育委員会に使用申請をし、教育長の承認を受けなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(使用料)

第4条 体育館を使用する者は、別表により使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の前日までに許可の取消しを申し出て教育委員会がやむを得ないと認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

東彼杵町立小・中学校体育館使用料

使用区分

使用料

全面

1時間当たり100円

東彼杵町立小・中学校体育館使用条例

平成18年3月28日 条例第10号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成18年3月28日 条例第10号