○東彼杵町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
昭和58年7月6日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は東彼杵町における社会教育の普及のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲内で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、学校の校庭及び体育館プールを開放する。
(2) 社会教育事業の利用に供するため各種教室を開放する。
(開放の日時)
第4条 各種開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、各学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第5条 各種開放は、東彼杵町内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗数的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第8条 各種開放を利用しようとする者は、所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
開放の種類 | スポーツ開放 | 社会教育 | |||||||
施設 | 運動場 | 体育館 | プール | 各種教室 | |||||
開放する日 | 日曜 祝日 長期休業日 | 平日 | 日曜 祝日 長期休業日 | 平日 | 日曜 祝日 長期休業日 | 平日 | 平日 | ||
開放する時間 | 4月から11月まで | 午前7時から午後7時まで | 午前6時から午前7時まで及び午後5時から午後7時まで | 午前8時30分から午後10時まで | 午後6時から午後10時まで | 7月から9月まで | 午前10時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時30分まで | 午後6時から午後10時まで |
12月から翌年3月まで | 午前9時から午後9時まで | 午前6時から午前7時まで及び午後5時から午後6時まで |