○東彼杵町辺地地区集会所設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、辺地地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 町長は、集会所の管理運営を東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)に定める遠目、蕪、中岳、太ノ浦、太ノ原、中尾及び一ツ石の7地区(以下「地区」という。)に委託することができる。

2 地区は、町長から前項の委託を受けたときは地区民の中から集会所長(以下「所長」という。)を選出し、管理運営に当たるものとする。

3 所長は、集会所の建物設備について、常に善良な管理と運営を図り、建物等を使用する者(以下「使用者」という。)に対して必要な指導を行うなど設置目的の実現に努めなければならない。

(建物・設備の使用)

第3条 集会所の使用に係る使用許可その他については、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の規定(第7条を除く。)を準用する。

(事故の防止及び処理)

第4条 所長は、集会所における人身事故及び建物設備の毀損、滅失など事故を未然に防ぐよう努めなければならない。

2 使用者は、事故が発生したときは適切な設置をとり、直ちに所長に報告してその指示を受けなければならない。

(報告)

第5条 所長は、町長の指示に従って管理運営の状況について毎月定期報告をしなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、所長又は使用者に、その管理運営及び使用について報告させることができる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

東彼杵町辺地地区集会所設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月18日 規則第1号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和57年3月18日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年9月25日 規則第12号