○東彼杵町奨学資金貸付規則
昭和45年4月1日
規則第5号
(奨学生選考委員の選任)
第1条 東彼杵町奨学資金貸付基金条例(以下「条例」という。)第4条に規定する奨学生選考委員は、次に掲げるものの中から町長がこれを選任するものとする。
(1) 副町長、教育長、総務課長
(2) 民生委員代表
(3) 学識経験者若干名
(奨学生選考方針)
第2条 奨学生の選考に当たっては、次に掲げる事項を調査の上委員の総意によって決定するものとする。
(1) 奨学生又はその保護者は、町内に永住の見込みがあるかどうか
(2) 性質、素行、健康状態等真に奨学生として推薦するに価する人物であるかどうか
(3) 家庭の資産並びに収入状況等により勘案して学資支弁が困難であるかどうか
(4) その他必要と認める事項
2 町長は、奨学生を決定したときは決定書(様式第2号)を本人に交付する。
(資金の受取の委任)
第4条 奨学資金を直接受領し難い奨学生が奨学資金受領に関する委任状(様式第3号)を借用証に添えて提出したときは、委任を受けた者が奨学資金の受取をすることができる。この場合委任を受けられる者は、父母又は3親等以内の親族とする。
(資金の貸付けの時期)
第5条 奨学資金は、毎月1回一定の期日に貸し付けるものとする。
(資金貸付台帳)
第6条 副町長は、奨学資金の貸付けを開始するときは、資金貸付台帳(様式第4号)を備えて貸付け及び償還の状況を明確にしておかなければならない。
(資金貸付けの停止)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は直ちに資金の貸付けを停止するものとする。
(1) 奨学生が条例第4条第5号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 自ら退学し又は退学処分を受けたとき。
(3) 貸付金辞退の申出があったとき。
(4) 奨学生が死亡したとき。
(5) 原級にとどまったとき又は卒業期限を延長したとき。
(6) 条例が廃止されたとき。
(7) その他町長において停止すべきものと認めたとき。
第8条 町長は、必要ありと認めるときは、奨学生の在学する学校長より本人の学業成績を徴し奨学金貸付けの参考に資することができる。
(資金の償還)
第9条 貸与期間の満了した奨学生又はその事由が発生した奨学生に対し、町長は奨学資金償還令書(様式第8号)を交付し6箇月経過後において毎月所定の額を納付させなければならない。
(資金償還の減免の申請)
第10条 奨学生が、在学中又は卒業後死亡したときは、条例第12条の規定に基づき、縁故者又は保証人は証明書を添えて償還免除申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、所定の規定に基づきその免除額を決定し、申請者にその旨を通知しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときはその事由を審査して猶予期間を決定し、申請者にその旨を通知しなければならない。
第13条 条例第2条第1項第3号における寄附金とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 冨永育英資金
(2) 西田賞育英資金
附則
1 この規則は、交付の日から施行し昭和45年4月1日から適用する。
2 東彼杵町奨学資金貸付規則(昭和43年東彼杵町規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和46年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日より適用する。
附則(昭和51年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和51年4月1日より施行する。
附則(平成16年3月25日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月25日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。