○東彼杵町奨学資金貸付基金条例

昭和43年12月19日

条例第28号

(設置の目的)

第1条 この条例は、教育基本法第3条の規定に基づき、本町民であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して奨学資金を貸与し、もって有能な人材を育成することを目的とし、かつ、奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 この基金は、次に掲げる収入金をもって積み立てるものとする。

(1) 町一般会計の繰入金

(2) 貸付金の償還金

(3) この基金に指定する寄附金

(4) 東彼杵町交通遺児等奨学資金貸付基金条例(昭和46年条例第11号)廃止に伴う同基金からの繰入金

(5) 東彼杵町産業後継者育成奨学資金貸付基金条例(昭和46年条例第17号)廃止に伴う同基金からの繰入金

2 この基金の運用から生ずる益金は全てこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の保管)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(貸付資格)

第4条 資金の貸付けを受け得る者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の条件に該当し、かつ、奨学生選考委員会のせんこうを経て町長が決定したものでなければならない。

(1) 町内に住居を有すること又は監護をする者が町内に住居を有すること。

(2) 高等学校以上の学校に在学するものであること。

(3) 品行方正、学術優秀であること。

(4) 学資の支弁が困難であると認められるもの

(5) 他の奨学資金の貸付けを受けていないもの

(6) 出身学校長から推薦されたもの

(貸与金額)

第5条 資金の貸与金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高等学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第82条の2に規定する専修学校の高等課程に在学するもの 月額1万円以内

(2) 大学、短期大学、法第82条の2に規定する専修学校の専門課程若しくは一般課程又は法第70条の2に規定する高等専門学校に在学するもの 月額2万円以内

(貸与期間)

第6条 資金を貸与する期間は、正規の在学期間とする。

(申請手続)

第7条 資金の貸与を受けようとする者は、所定の申請書に次の各号に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 現に在学する学校長の在学証明書

(2) 出身学校長の卒業成績証明書及び推薦書

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 所得証明書。ただし、監護をする者が交通事故に因り死亡又は重度障害の状態となった為に資金の貸与を受けようとする者(以下「交通遺児等奨学生」という。)にあっては、交通事故証明書

2 貸与申請書の提出期限は、毎年4月1日より4月25日までとする。ただし、交通遺児等奨学生については、随時貸与申請書を受付けることとする。

(選考)

第8条 前条の申請書を受理したときは、町長は、これを奨学生選考委員会に諮り可否及び貸与金額の決定をなすものとする。

(借用証書の提出)

第9条 奨学生と決定された者は、貸与を受ける金額に対し、所定の借用証書に2名以上の保証人を連署の上、町長に提出しなければならない。

(償還)

第10条 資金を受けた者は、学校卒業(中途退学を含む。)後6箇月を経過した日から奨学資金の貸与資金の貸与を受けた在学期間の2倍に相当する期間内に貸与金を月割で毎月償還しなければならない。

2 奨学生が第4条第5号の規定に該当しなくなったときは、直ちに貸与を停止し、既に受けた貸与金は一括償還しなければならない。ただし、第4条第5号以外の各号に該当しなくなったときは、既に受けた貸与金を前項の規定により償還しなければならない。

3 第1項及び第2項ただし書の償還金は繰上償還することができる。

(償還の猶予及び免除)

第11条 町長は、特別の事情があるものに対しては、2箇年以内に限り前条第1項の償還期限を猶予することができる。

第12条 奨学生が在学中死亡したときは、貸付金の全額を、卒業後死亡したときは、償還すべき残余の金額の償還を免除する。

第13条 奨学生が在学中又は卒業後疾病にかかり再起不能となった場合においては、町長は、奨学生選考委員会の意見をきき、奨学金の一部又は全部の償還を免除することができる。

第14条 奨学生であった者が更に上級学校へ進学したときは、その上級学校卒業(中退を含む。)後6箇月間奨学金の償還を猶予することができる。

(雑則)

第15条 奨学生は、自己及び保証人の本籍、住所、その他身上に関する事項に変更があったときは、その都度すみやかに町長に届け出なければならない。

第16条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、貸与金額については、昭和51年度新1年生より適用する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、貸与金額については昭和54年度新1年生より適用する。

(昭和61年12月25日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、貸与金額については、平成5年度新1年生より適用する。

(平成16年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町奨学資金貸付基金条例

昭和43年12月19日 条例第28号

(平成16年9月14日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月19日 条例第28号
昭和49年6月25日 条例第26号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和50年12月23日 条例第24号
昭和51年6月24日 条例第12号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和61年12月25日 条例第13号
平成5年3月24日 条例第11号
平成16年9月14日 条例第34号