○東彼杵町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱
平成14年11月21日
教育委員会要綱第2号
1 趣旨
東彼杵町立小・中学校管理規則(昭和38年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。
2 出席停止の要件
校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童、又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、規則第9条第2項の規定により、すみやかにその旨を東彼杵町教育委員会(以下「町委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は、心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長からの意見具申
(1) 当該児童生徒の氏名・生年月日
(2) 当該児童生徒が在籍する学年及び担任名
(3) 当該児童生徒の保護者の氏名・続き柄及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実(性行不良の状況の欄に記入)
(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒、又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容(その他の欄に記入)
(6) これまでの学校の取組の状況
(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(8) 出席停止期間中の指導計画
(9) その他必要と認める事項
4 保護者からの意見聴取の具体的な方法
(1) 保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員、又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
(2) 意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行うものが保護者と面接して行わなければならない。
5 当該児童生徒からの意見聴取
(1) 町委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
6 被害者である児童生徒及び保護者への対応
(1) 町委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒、又はその保護者から事情を聴取することができる。
(2) 町委員会は、出席停止を命じようとする時は、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
7 出席停止の期間の設定の在り方
出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
8 命令の方式
出席停止の命令は、規則別記様式第2号による出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。
9 出席停止期間中の指導
町委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止期間における学習に対する支援、その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
10 出席停止の解除
町委員会は、規則第9条の規定による出席停止を命じた期間中に、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
11 学校復帰後の指導
出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附則
この要綱は、平成14年11月21日から施行する。