○東彼杵町立小・中学校管理規則

昭和38年7月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第10条)

第4章 教材の取扱い(第11条・第12条)

第5章 校長・職員及び組織(第13条―第18条の3)

第6章 施設設備の管理(第19条―第24条)

第7章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、東彼杵町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)について地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑、かつ、適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月25日まで

(2) 第2学期 8月26日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第1号から第3号まで(第79条で準用する場合を含む。)の規定に掲げる日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 前各号に定めるもののほか東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が休業を必要と認める日

2 校長は教育委員会に届け出て、前項第3号及び第4号については、これによらないことができる。

3 校長は教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行うことができる。ただし、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第4条 校長は学校教育法施行規則第63条(第79条で準用する場合を含む。)の規定によって臨時に授業を行わないときは、次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない理由及びその期間

(2) 非常変災、その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は学校教育法施行規則第52条及び第74条の規定によるもののほか、教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 前項の教育課程は、少なくとも学年別の各教科、道徳及び特別活動の時間配当並びに指導計画の要項を示すものでなければならない。

(教育課程の届出)

第6条 前条の規定により教育課程を編成したときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程を変更する場合も同様とする。

3 校長は、当該学年終了後翌年度4月中にその実施概況を教育委員会に報告しなければならない。

(その他の学校行事等)

第7条 修学旅行、野外旅行、水泳及び体育、その他の対外的諸活動等の校外行事は教育委員会の定める基準によらなければならない。

2 校長は前項に定める行事の実施に当たっては、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、第1項の行事のうち、宿泊を要する行事を実施したときは終了後すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校以外の施設の使用)

第8条 学校が当該学校以外の施設を使用する場合は、校長は次の各号に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 使用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 使用期間

(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無

(出席停止)

第9条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条の規定による出席停止の命令は教育委員会が行う。

2 校長は、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、別紙様式第1号によりすみやかに町教育委員会に報告しなければならない。

3 町教育委員会は、報告をもとに審議し、別紙様式第2号により保護者に通知するものとする。

4 出席停止の命令に関する要綱は別に定める。

(児童、生徒の事故等の報告)

第10条 児童、生徒の重大な事故又は集団的疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、校長はすみやかにその実情を教育委員会に連絡し、改めて詳細を報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第11条 学校は教育上有益、かつ、適切と認めた教材については進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は前条に規定する教材の使用に当たっては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出書には次の各号に掲げる事項を記載し、使用しようとする日の1箇月前までに提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 名称及び編著者名

(3) 内容の大要

(4) 使用対象

(5) 使用期間

(6) 単価

(7) 経費の負担者

第5章 校長・職員及び組織

(校務の分掌)

第13条 この規則で定めるものを除く外、校長は校務分掌を定め教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制・学級担任・教科担任)

第14条 校長は教育委員会の命ずる学年ごとの学級数によって学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め教育委員会に報告しなければならない。

(校長、教頭、教諭その他の職員)

第15条 学校には、校長、教頭及び教諭を置く。

2 学校には、前項のほか必要に応じて副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、用務員、その他の職員を置く。

3 事務職員の職として、事務主幹、事務主任又は事務主査を置くことができる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第15条の2 教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他の教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は教育長が別に定める。

2 事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第15条の3 養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(副校長)

第15条の4 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務の一部を処理する。

(主幹教諭)

第15条の5 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭、主務教諭)

第15条の6 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

2 主務教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて当該学校の教育活動に関し教諭その他職員間における総合的な調整を行う。

(教務主任、保健主事)

第15条の7 学校には、教務主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 教務主任は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

5 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(学年主任)

第15条の8 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任の発令については、前条第4項の規定を準用する。

(生活指導主任)

第15条の9 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、第15条の7第4項の規定を準用する。

(生徒指導主事、進路指導主事)

第15条の10 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については第15条の7第4項の規定を準用する。

(研究主任)

第15条の11 学校には、研究主任を置くことができる。

2 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研究主任の発令については、第15条の7第4項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第15条の12 学校においては、前5条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第15条の13 前6条に定める主任等の任期は4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任期の残任期間とする。

(事務の共同実施)

第15条の14 小学校及び中学校で行う事務のうち、給与事務及びその他の事務を行うため、共同実施室を置く。

2 共同実施室には、第15条第3項に規定する事務職員及びその他の職員を配置する。

3 共同実施室に事務の総括・調整をするため共同実施室長を置く。また、共同実施室長を補佐する職員として副室長を置くことができる。

4 共同実施室長及び副室長は、第15条第3項に規定する職にある者の中から各年度ごとに教育委員会が命ずる。

5 共同実施室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(校長及び職員の休暇)

第16条 校長の休暇は教育委員会の承認を得なければならない。ただし、年次休暇については届け出るものとする。

2 職員の休暇は校長が承認又は受理する。ただし、別に定めのあるもの又は多数の職員に一斉に休暇を与える場合は教育委員会の承認を受けなければならない。

3 職員の休暇が7日以上にわたるときは、校長は教育委員会に届け出るものとする。

(校長及び職員の出張)

第17条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、県外出張及び7日以上にわたる県内出張については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長の出張については、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長及び職員の事故の報告)

第18条 校長又は職員に重大な事故があったときは、校長はすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第18条の2 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校運営協議会)

第18条の3 教育委員会は、学校運営上必要と認めるときは、学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会の委員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第6章 施設設備の管理

(管理の責任者)

第19条 校長は学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を総括管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(管理に必要な台帳)

第20条 校長は管理に必要な台帳を整備し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

(災害報告)

第21条 校長は、災害又は事故によって学校の施設設備が損害を受けたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第22条 学校の施設及び設備を社会教育その他公共の為に利用させるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(警備及び防災の計画)

第23条 校長は毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を定め教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、特に児童、生徒の安全を確保するための措置が講じられなければならない。

(日直)

第24条 校長は、必要があると認めるときは、教育委員会に届け出て所属職員に日直勤務を命ずることができる。

第7章 雑則

(校内諸規則の報告)

第25条 校長がこの規則の実施について当該学校の運営、管理に関し規則又は規程を定めた場合は教育委員会に報告するものとする。

(意見の具申)

第26条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第39条の校長よりの意見の申出に関する人事事務については、町教育長宛とする。

(在校等時間)

第27条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第6条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第7条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1ヶ月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1ヶ月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1ヶ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月及び5ヶ月の期間を加えたそれぞれの期間において1ヶ月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1ヶ月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6ヶ月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月15日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和51年4月30日教委告示第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第15条の2から第15条の4までに規定する主任等は、特別の事情のあるときは当分の間、助教諭をもってこれに充てることができる。

附則(昭和53年3月18日教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月23日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 第15条の2から第15条の6までに規定する主任等は、特別の事情のあるときは当分の間、助教諭をもってこれに充てることができる。

附則(平成4年8月5日教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成11年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年7月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東彼杵町立小・中学校管理規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成14年11月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東彼杵町立小・中学校管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成21年3月2日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年1月15日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月6日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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東彼杵町立小・中学校管理規則

昭和38年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和38年7月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和48年3月15日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和51年4月30日 教育委員会告示第2号
◇ 昭和53年3月18日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和54年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 平成4年8月5日 教育委員会規則第1号
◇ 平成11年3月11日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年7月3日 教育委員会規則第1号
◇ 平成14年11月21日 教育委員会規則第1号
◇ 平成20年12月15日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年3月2日 教育委員会規則第4号
◇ 平成28年1月15日 教育委員会規則第6号
◇ 平成29年3月17日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年3月2日 教育委員会規則第1号
◇ 令和4年3月1日 教育委員会規則第3号
◇ 令和6年3月15日 教育委員会規則第4号
◇ 令和7年10月6日 教育委員会規則第4号
◇ 令和8年1月14日 教育委員会規則第3号