○東彼杵町立小・中学校処務規則

昭和52年1月29日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施並びに職員の服務及び事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(備付けの表簿及びその保管)

第2条 学校においては、施行規則第15条の規定による表簿のほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳(様式第1号)

(3) 教育課程関係綴

(4) 人事関係書類綴(辞令写簿を含む)

(5) 各種命令簿

(6) 公文書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 校地校舎等の図面(配線・配管等を含む)

(9) 日誌、諸会議綴

(10) 統計資料綴

(11) 職員一覧表、学校要覧等

(12) 金銭にかかわる諸帳簿

(13) その他特に指定するもの

2 前項第1号及び第2号は永久保存とし、その他の表簿は、5年以上これを保管しなければならない。

3 施行規則第15条第1項第3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例による。

(卒業証書)

第3条 施行規則第28条及び第55条の規定により、校長が授与する卒業証書は別記様式第2号による。

(出席簿の様式)

第4条 校長が施行規則第12条の4の規定によって作成すべき児童、生徒の出席簿は、別記様式第3号の1から第3号の7によらなければならない。

(全課程修了者の報告等)

第5条 施行令第22条の規定により、校長が、学校の全課程を修了した児童、生徒の氏名を東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するときは、別記様式第4号によらなければならない。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請)

第6条 施行規則第42条及び第55条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、別記様式第5号による保護者の願書及び医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添え、その年の1月末までに教育委員会に願い出なければならない。ただし、期日以後において、その事由の生じたときは、そのつど速やかに願い出なければならない。

(前条により認可を受けた児童、生徒の事由消滅の届出)

第7条 就学義務の猶予又は免除の認可を受けた児童、生徒であって、その事由が消滅したときは、別記様式第6号により、保護者はその旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(短縮授業)

第8条 校長は、夏季休業日の前後において、授業時数を短縮することができる。ただし、その日数は20日を超えることはできない。

2 前項の規定により授業時数を短縮しようとする場合は、その期間を記し、教育委員会に報告しなければならない。

(校長の所掌事項)

第9条 法第28条第3項に規定する校長の校務所掌事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 所属職員の指揮監督

(2) 教育課程の編成及び管理

(3) 校務分掌の設定

(4) 教職員の勤務評定に関する事項

(5) 所属職員の出張命令及び願・届の処理

(6) 学校施設、設備等の管理

(7) 児童、生徒の賞罰

(8) 学校の財務に関する事項

(9) 教職員の日、宿直

(10) その他、校務及び所属職員に関する事項

(校長専決事項)

第9条の2 校長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(共同実施室長専決事項)

第9条の3 学校管理規則第15条の9に規定する共同実施室長(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(出勤簿等)

第10条 職員が出勤したときは、自ら出勧簿に押印しなければならない。

2 校長は、職員の出勤、出張、休暇等の状況を出勤簿に記入し、整理、保管しなければならない。

3 校長は、毎月5日までに、その前月分の職員勤務報告書(別記様式第7号)を東彼杵町教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

(身分に異動を生じた場合の届出)

第11条 職員は、氏名、本籍、現住所、その他身分に異動を生じたときは、直ちに校長を通じ教育長に届け出なければならない。ただし、転籍又は改氏名の場合は、戸籍謄本又は抄本を添付しなければならない。

(着任)

第12条 職員は、採用又は転任を命じられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、着任したときは、直ちに、着任届(別記様式第8号)を、別に履歴書を教育長に提出しなければならない。

3 やむを得ない理由により、第1項の期間内に着任することができないときは、校長にあっては教育長、職員にあっては着任先の校長の承認を受けなければならない。

(出張)

第13条 出張中、次の事項のいずれかに当たる場合は、直ちに、上司の指示を受けなければならない。

(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。

(2) 病気その他の事故によって、執務することができないとき。

(3) 天災事変のため、旅行を継続することができないとき。

2 職員は、出張用務を終わって帰校したときは、復命書により、校長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(衛生)

第14条 衛生、養護、給食に関する事項は、別に定めるところによるものとする。

(文書の収受及び配布)

第15条 学校に到達した文書及び物件は、校長の指示する職員が収受し、次の各号により処理するものとする。

(1) 親展文書は、親展文書収受簿に、親展電報は、親展電報収受簿に封かんのまま登載し、校長又は宛名の者に配布すること。

(2) 前号以外の文書は、校長の指示する職員が開封し、文書件名簿に、電報にあっては、電報収受簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。

(校長の取扱)

第16条 校長は、閲覧後、処理事項を指示して取扱者に交付するものとする。

2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(文書の処理)

第17条 文書の処理は、起案用紙にその伺文及び処理案を記載し、かつ、関係文書を添付し、校長の決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で回議することができる。

2 文書の起案に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 努めて平易な言葉を用いること。

(2) なるべく一般に慣用されている言葉を用いること。

(3) 努めて簡潔ないいまわしを用いること。

(4) 字体を明瞭に書くこと。

(5) 字句を添削した場合は、その箇所に2本線を引くこと。

(6) 電報案は、特に簡明を主とし、略符号のあるものは必ず用いること。

(7) 処理の要旨を説明する必要があるときは、その末尾に記載すること。

(8) 法規その他参照を必要とする事項は、その要旨を抜粋して、処理案の末尾に添付すること。

(電話又は口頭受理事項の処理)

第18条 電話又は口頭によって受理した事項で重要と認めるものは、電話又は口頭受理用紙に、その要領を記載し、第15条第2号の例により処理しなければならない。

(文書の署名)

第19条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。

(公印の押印等)

第20条 学校における公印の押印、保管等については、東彼杵町教育委員会公印規程(昭和52年教育委員会規則第1号)によるものとする。

(事務引継)

第21条 職員は、転任、休職又は退職等により、その職務を離れるときは、事務引継書により、後任者又は上司の指名した者にその事務を引き継がなければならない。ただし、上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、口頭で引継ぎを行うことができる。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第9条の2関係)

校長の専決事項

1 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止の認定に関すること。(共同実施室長が専決できる場合を除く。)

2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当の決定又は改定に関すること。(共同実施室長が専決できる場合を除く。)

3 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当の決定又は改定に関すること。(共同実施室長が専決できる場合を除く。)

4 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当の決定又は改定に関すること。(共同実施室長が専決できる場合を除く。)

別表第2(第9条の3関係)

共同実施室長(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項

1 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止の認定に関すること。

2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当の決定又は改定に関すること。

3 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当の決定又は改定に改定に関すること。

4 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当の決定又は改定に関すること。

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東彼杵町立小・中学校処務規則

昭和52年1月29日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年1月29日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年12月15日 教育委員会規則第3号
令和3年12月22日 教育委員会規則第10号
令和3年12月22日 教育委員会規則第11号