○東彼杵町教育委員会公印規程

昭和52年1月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 東彼杵町教育委員会における公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出及び登録の手続並びに押印、保管等に関してはこの規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、保管者及び用途は別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出)

第4条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃止)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(登録)

第5条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定による届出のあった公印の印影を登録し又は抹消するものとする。

(公示)

第6条 前条の規定により登録又は登録の抹消をしたときは、教育長はすみやかにその旨及び印影並びに作成、改刻又は廃止の別を公示するものとする。

(公印の事故届)

第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第9条 公印保管者は、改刻その他の理由により廃止した公印は5年間保存しなければならない。

2 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により公印保管者が教育長の許可を得て廃棄するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印で第2条の規定に適合するものは、この規程によって作成されたものとみなす。

(平成27年9月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年10月2日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表

公印の種類

ひな形

寸法(ミリメートル平方)

公印保管者

用途

委員会印

別図1

30

教育次長

表彰状用

委員会印

〃2

21

教育次長

辞令、一般文書用

教育長印

〃3

24

教育次長

教育長印

〃4

21

教育次長

教育長職務代行者印

〃5

21

教育次長

東彼杵中学校印

〃6

39

校長

卒業証書用

千綿小学校印

〃7

36

校長

彼杵小学校印

〃8

39

校長

東彼杵中学校長印

〃9

21

校長

千綿小学校長印

〃10

18

校長

一般文書用

彼杵小学校長印

〃11

18

校長

彼杵小学校長事務取扱之印

〃12

18

校長

公民館印

〃13

21

館長

表彰状、一般文書用

公民館長印

〃14

24

館長

表彰状、一般文書用

別図

1

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東彼杵町教育委員会公印規程

昭和52年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年9月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年12月22日 教育委員会規則第11号