○東彼杵町税の納付又は納入の委託に関する要綱

平成25年1月11日

告示第7号

(受託証書の交付等)

第1条 徴税吏員は、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第67条第4項の規定によって納税者等又は第三債務者から徴収金の納付又は納入の委託(以下「納付委託」という。)を受けたときは、当該納税者等又は第三債務者に納付(納入)受託証書(様式第1号)を交付し、納付(納入)受託証書原符(様式第2号)に委託者の確認印を徴した上、速やかに、納付(納入)受託証券等引継書(様式第3号)に納付委託を受けた有価証券(以下「受託証券」という。)並びに当該受託証券の取立費用として提供された現金を添えて出納員に引き継がなければならない。

(受託証券の取立て等の再委託)

第2条 出納員は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、納付(納入)受託証券整理簿(様式第4号)に所要の事項を記載した後、直ちに東彼杵町税条例施行規則(昭和50年東彼杵町規則第14号)第7条第1号の再委託銀行(以下「再委託銀行」という。)に対し、受託証券に取立費用を添えてその取立ての再委託(以下「再委託」という。)を行わなければならない。

(受託証券の返還等)

第3条 徴税吏員は、前条の再委託がされている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該再委託に係る受託証券を納税者等又は第三債務者に返還しなければならない。

(1) 徴収猶予又は換価の猶予が取り消されたことにより新たに滞納処分に着手しようとするとき。

(2) 納付委託に係る徴収金の全額について納税義務が消滅したとき。

(3) 受託証券の取立てが確実でないと認められるに至ったとき。

(4) 受託証券が不渡りとなったため再委託銀行から当該受託証券の返還があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、納付委託を解除する必要があると認められるとき。

2 徴税吏員は、前項の規定によって受託証券を返還するときは、納税者等又は第三債務者に第1条の規定によって交付した納付(納入)受託証書の返還を求めるとともに、その処理の経過を関係書類に明確に記載しておかなければならない。

この告示は、平成25年1月11日から施行する。

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東彼杵町税の納付又は納入の委託に関する要綱

平成25年1月11日 告示第7号

(平成25年1月11日施行)