○東彼杵町大野原演習場周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町大野原演習場周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 大野原演習場周辺地区 東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)別表における太ノ原、太ノ浦、中岳、遠目及び蕪の各地区をいう。

(2) 補助事業 条例第5条の規定に基づき行う事業をいう。

(3) 補助金 町が、補助事業を行うものに対して交付する補助金をいう。

(4) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(事業の対象及び補助額等)

第3条 条例第5条の規定に基づき基金を充当することができる事業の対象及び補助率等は別表に定めるところによる。

2 前項の規定に関わらず、町長が特別の必要があると認めるときは別表に定める事業以外の事業について基金を充当することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助事業を適切に行わせるため、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他補助金の交付の目的を達成するため、町長が必要と認めた事項

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(指示)

第9条 町長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に必要な指示をすることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(事業報告書の提出)

第10条 補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)にその他町長が必要と認める必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該助事業者に通知しなければならない。

(補助金の支払)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額に満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例、及び規則に基づく町長の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第5条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保にしてはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

(補則)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月30日規則第18号)

この規則は、平成22年8月30日から施行する。

(平成23年11月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月23日規則第15号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和7年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

補助事業種目

(1) 地区施設改修に対する補助

(2) 地区施設における介護及び介護予防用備品購入に対する補助

(3) 地区行事等開催経費に対する補助

(4) 環境美化作業等に対する補助

(5) 町長が特に必要と認める事業に対する補助

補助事業の内容

ア バリアフリー化

イ 地区施設の改修・修繕(浄化槽設置を含む。)

ア 介護用備品(車椅子等)又は介護予防用備品(血圧計、トレーニング機器等)の購入

イ 地域活動に直接必要な備品(建築物、消耗品及び大野原演習場作業用は除く。)の購入

地区等と一体となって行うイベント

(祭り、スポーツ大会等)

ア 道路(町道、演習場内道路以外)及び地区公園等の清掃

イ 地区公民館、地区公園、公共施設及び街路等の緑化

公益性があり、かつ、町長が特に必要と認めるもの

補助事業者

地区

地区

地区及びこれに準ずる団体

地区及びこれに準ずる団体

地区及びこれに準ずる団体

採択基準

地区施設のバリアフリー化又は改修・修繕で町長が必要と認めるもの

地区施設における介護又は地域活動を目的とした備品の購入で町長が必要と認めるもの

公益性があるイベントで参加人数おおむね20人以上のもので町長が必要と認めるもの

ア 農道、林道、地区公園等の清掃作業で受益者又は参加人数おおむね10人以上のもので町長が必要と認めるもの

イ 地区施設及び公共施設等への花壇の設置及び樹木、花卉類の植栽等で町長が必要と認めるもの

公益性があり、かつ、町長が特に必要と認めるもの

補助率

事業費の95%以内で補助限度額を100万円とする。ただし、町長が特別の必要があると認めたときはこの限りでない。

事業費の90%以内で補助限度額を30万円とする。

開催経費の100%以内で補助限度額を20万円とする。

ア 燃料費等の100%以内で補助限度額を10万円とする。

イ 原材料費等の100%以内で補助限度額を10万円とする。

事業費のうち、公益性のある経費を補助対象とし、町長が定める。

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東彼杵町大野原演習場周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第29号

(令和7年2月7日施行)