○東彼杵町大野原演習場周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年9月14日

条例第29号

(設置の目的)

第1条 町は、大野原演習場周辺地区の整備、振興を図ることを目的として、その自然保護・景観保全、周辺地区住民のスポーツ・保健・文化活動等生活文化水準の向上と快適な生活環境の形成等に寄与するため、東彼杵町大野原演習場周辺整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、国有提供施設等所在市町村助成交付金措置額をもって、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てる場合にこれを処分することができる。ただし、経済事情の著しい変動等により町の財源が著しく不足する場合はこの限りでない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町大野原演習場周辺整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年9月14日 条例第29号

(平成16年9月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成16年9月14日 条例第29号