○東彼杵町土地開発基金条例施行規則
昭和46年9月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町土地開発基金条例第6条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(決裁)
第3条 税財政課長は、前条の規定による土地取得計画書及び基金繰りもどし計画書を受理したときは遅滞なく町長の決裁をうけ可否を決定しなければならない。
(事務の主管)
第4条 基金による土地の購入手続は各主管課長が行ないその資金に関する事務は税財政課長が行う。
(土地の価格の評価)
第5条 基金に係る土地の価格の評価については、町長が指名する学識経験者又は土地鑑定士が行う。
(基金への繰りもどし)
第6条 主管課長は、第2条の規定による土地を取得したときは基金繰りもどし計画書に基づき、企業会計にあっては当該土地を時価で評価した金額を、一般会計にあっては、当該土地の取得に要した金額に相当の利子を付した金額を基金に繰りもどさなければならない。
(報告)
第7条 税財政課長は基金により取得した土地について、土地取得実績報告書(様式3)を作成し、当該年度の実績を翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
(準用規定)
第8条 基金に係る土地の取得及び処分については、この規則に定めるもののほか、東彼杵町財務規則及び財産及び営造物の取得、管理、処分並びに契約に関する条例の該当条項を準用する。
(施行の細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。