○東彼杵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する運用規程

平成3年12月26日

規則第11号

(基金の所管)

第2条 基金財産の管理に関する事務は税財政課が行うものとし、運用等に関する事務は町民課において所掌する。

(運用の範囲)

第3条 条例第1条の目的を達成するための事業は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 高齢化社会に備えて、在宅福祉の向上、障害者及び児童保健福祉の推進、健康・生きがいづくり、ボランティア活動活発化等のため、地域の実情に応じて各種民間団体が行う先導的事業

(2) 国庫補助対象事業を除く町単独による新規又は拡充事業

(3) その他、地域福祉の増進のため取り組まれる事業

(事務手続等)

第4条 事業の助成を受けようとする団体は、申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは助成の目的を有効適切に達成できるかどうかを審査し、助成の当否を決定(別記様式第2号)するものとする。

(助成後の報告)

第6条 助成を受けた団体は、助成に係る事業の執行後、当該事業に係る実績報告及び収支精算書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成の取消し)

第7条 町長は、助成を受けた団体が次に掲げる各号の一に該当するときは助成を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により助成を受けたとき。

(2) 助成の目的以外のものに使用したとき。

(3) その他助成の条件に違反したとき、又は助成を不適当と認めたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東彼杵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する運用規程

平成3年12月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成3年12月26日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年2月5日 規則第2号
平成27年7月1日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第4号