○東彼杵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月31日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 高齢者が、健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせるような明るい活力のある長寿・福祉社会を目指し、また、障害者及び児童保健福祉活動の促進並びに快適な生活環境の形成等を図るため、東彼杵町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充て、又は、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。ただし、経済事情の著しい変動等により町の財源が著しく不足する場合はこの限りでない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。