○東彼杵町ふるさと創生事業基金設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月25日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 町は、自然保護、スポーツ・保健活動、学習・文化活動、景観保全、歴史・伝統文化の保存、地域産業の育成等まちづくりに寄与するため、東彼杵町ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、財産収入の一部及び東彼杵町ふるさとまちづくり応援寄附条例(平成20年条例第16号。以下「ふるさと寄付条例」という。)に基づく寄附金(以下「寄附金」という。)をもって、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための事業及びふるさと寄附条例第2条の事業に要する経費に充てる場合にこれを処分することができる。ただし、寄附金により積み立てられた基金以外の基金について、経済事情の著しい変動等により町の財源が著しく不足する場合はこの限りでない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に蓄積された東彼杵町みどりの基金のうち、地方交付税で措置された基金は、本条例により積み立てたものとみなす。

(平成16年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町ふるさと創生事業基金設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月25日 条例第11号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成4年3月25日 条例第11号
平成16年3月15日 条例第12号
平成20年9月22日 条例第17号