○東彼杵町普通財産貸付規則

平成28年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)及び東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、普通財産の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付期間)

第2条 普通財産の貸付けの期間は、規則第105条に規定する貸付期間によるものとする。

(貸付料の算定基準)

第3条 貸付料の額は、東彼杵町行政財産使用料条例(平成28年条例第31号)第2条の規定を準用する。この場合において、「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

2 貸付料の納付については、規則第107条の規定によるものとする。ただし、次の各号に掲げる貸付けについては、当該各号に掲げる時期に納付しなければならない。

(1) 一時の貸付けの場合は、その貸付けのとき。

(2) 自動販売機の設置に係る貸付けの場合は、次の各号に掲げるとき。

 その年度の4月から6月までの期間の貸付料 その年度の7月1日から同月末日までの間

 その年度の7月から9月までの期間の使用料 その年度の10月1日から同月末日までの間

 その年度の10月から12月までの期間の使用料 その年度の1月4日から同月末日までの間

 その年度の1月から3月までの期間の使用料 翌年度の4月1日から同月末日までの間

(貸付料の改定)

第4条 経済事情の変動に伴い、貸付料が著しく適当でないと認めるときは、町長は、普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)と協議の上、貸付料を改定することができる。

(貸付けの申請等)

第5条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、普通財産貸付申請書(様式第1号)を町長に提出し、貸付けの決定を受けなければならない。

2 町長は、貸付けを決定したときは、普通財産貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産の貸付けを行わない。この場合において、町長は、普通財産貸付申請不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知しなければならない。

(1) 当該財産を公用又は公共用に供する予定があるとき。

(2) 申請者が東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該財産の貸付けを行うことにより、町政に支障が及ぶ可能性があるとき。

(無償又は減額貸付けの基準)

第6条 条例第4条第1項に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方公共団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する団体

(2) 公共団体 法人税法第2条第5号に規定する団体

(3) 公共的団体 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、法人税法第2条第6号及び同条第7号に規定する団体並びに町内の福祉団体及び町内の老人会、婦人会、PTA、その他子ども会等の社会教育団体

2 条例第4条第1項第1号の規定に基づき、無償又は減額して貸し付ける場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前項各号に規定する団体が、収益を目的としない借受けについては、無償で貸し付けることができる。

(2) 前項第1号及び第2号に規定する団体が、収益を目的とする借受けについては、貸付料を10分の5以内において減額することができる。

(3) 前項第3号に規定する団体が、収益を目的とする借受けについては、貸付料を4分の1以内において減額することができる。

3 条例第4条第1項第2号に規定する災害に罹災した者の貸付料は、罹災した日から以後1年間の貸付料を無償とすることができる。

(無償又は減額の申請及び決定)

第7条 前条第2項の基準により、無償又は減額して当該財産の貸付けを受けようとする者は、第5条に規定する普通財産貸付申請書を提出するときに、また前条第3項の基準によるときは災害に罹災したときに、普通財産貸付料無償・減額申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条第2項の基準により無償又は減額貸付けを決定したときは、第5条に規定する普通財産貸付決定通知書にその旨を記載するものとする。

3 町長は、前条第3項の基準により無償貸付けを決定したときは、普通財産貸付料無償決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(契約事項)

第8条 普通財産を貸し付ける場合は、町長は規則第106条に規定する事項を付記した契約書を作成し、申請者と契約を締結しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。

(1) 一時的な貸付けをするとき。

(2) 電柱、広告物、架空線、地下埋設管その他これらに類するものを設置する目的の貸付けをするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が契約書を省略しても支障がないと認めるとき。

(貸付けの承継)

第9条 借受人が死亡し、又は合併によって解散した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該貸付けを承継しようとするときは、直ちに普通財産貸付承継届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受理したときは、前条に規定する契約書の変更契約を締結する。

(住所氏名等変更)

第10条 借受人は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちに普通財産借受人住所等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受理したときは、第9条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに貸付契約を締結している土地又は建物の貸付料については、当該契約の満了する日まで、この規則により算定される貸付料の徴収を猶予する。

(平成29年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町普通財産貸付規則

平成28年12月28日 規則第27号

(令和3年12月1日施行)