○東彼杵町行政財産使用規則

平成28年12月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町行政財産使用料条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)の施行及び行政財産の使用手続について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)第103条の規定により、行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(新規・更新)(様式第1号)を町長又は当該財産の管理者(以下「町長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該財産の管理者に提出する場合は、規則第103条中「税財政課長」は「行政財産を管理する委員会の次長又は局長」と、「町長」は「行政財産の管理者」と読み替えるものとする。

2 町長等は、前項の申請があったときは、その可否を審査し、行政財産使用許可書(様式第2号)又は行政財産使用許可申請不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(更新手続等)

第3条 規則第102条第2項の使用期間満了後引き続き当該行政財産を使用しようとする者は、使用期間の更新の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに第2条に規定する行政財産使用許可申請書(新規・更新)を町長等に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、行政財産の使用を許可された目的以外の目的に使用してはならない。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、その使用することのできる地位を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(地位の承継)

第6条 使用者が死亡し、又は合併によって解散した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該地位を承継しようとするときは、行政財産使用権承継許可申請書(様式第4号)を町長等に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収時期の特例)

第8条 自動販売機の設置に係る使用料の徴収時期は、条例第2条第3項の規定に拘らず次の各号に掲げるところによる。

(1) その年度の4月から6月までの期間の使用料 その年度の7月1日から同月末日までの間

(2) その年度の7月から9月までの期間の使用料 その年度の10月1日から同月末日までの間

(3) その年度の10月から12月までの期間の使用料 その年度の1月4日から同月末日までの間

(4) その年度の1月から3月までの期間の使用料 翌年度の4月1日から同月末日までの間

(減免の基準)

第9条 条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第4条第1号第3号又は第4号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用については、使用料を免除することができる。

(2) 条例第4条第2号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。

(3) 条例第4条第1号第3号又は第4号に該当する場合のうち、収益を目的とする使用については、使用料を10分の5以内において減額することができる。ただし、町長等が営業の料金、販売価額等を規制して使用させる場合、又は、町長等の要請により使用するものについては、使用料を免除することができる。

この場合において、町長等の要請により使用するものについては、次条第1項の規定は適用しない。

(減免の申請及び決定)

第10条 前条の基準により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第5号)を町長等に提出しなければならない。

2 町長等は、前項の申請があったときは、その可否を審査し、行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第6号)又は行政財産使用料減額・免除申請不承認通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(使用廃止届の提出)

第11条 使用者は、使用の期間が満了した場合又は使用を廃止した場合は、直ちに行政財産使用廃止届(様式第8号)を町長等に提出しなければならない。

2 使用者が死亡し、又は解散した場合において、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項の規定に準じ、使用の廃止があった旨を、町長等に届け出なければならない。

(住所氏名等変更)

第12条 使用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちに行政財産使用者住所等変更届(様式第9号)を町長等に提出しなければならない。ただし、第6条の規定による許可を受けた場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定による場合については、この限りでない。

(使用物件の管理)

第13条 使用者は、その使用物件の維持管理に努め、毀損又は汚損によって美観を損ない、支障を来たすことのないようにしなければならない。

(造作等の制限)

第14条 使用者は、行政財産を使用するため特段の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長等の許可を得て、工事完了後検査を受けなければならない。

2 前項の許可をするに当たっては、使用者が当該行政財産を返還するときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(使用許可の取消し等)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 本町において使用許可財産を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

(2) 第4条又は第5条の規定に違反したとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) 法令に違反する行為をしたとき。

(5) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められたとき。

(6) 詐欺その他の不正行為により、使用料の徴収を免れたとき。

2 町長等は、前項の規定により行政財産の使用許可を取り消し、又は変更させるときは、行政財産使用許可取消・変更通知書(様式第10号)を使用者に交付する。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、特に町長等が必要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、行政財産の使用中その建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

2 本町は、第15条の規定に基づく使用許可の取消し又は変更によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に行政財産を使用している者は、第2条の規定による許可を受けたものとみなし、当該行政財産の使用について付されている条件は第2条の規定による許可に付された条件とみなす。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町行政財産使用規則

平成28年12月28日 規則第26号

(令和3年12月1日施行)