○東彼杵町長期継続契約締結事務取扱要領

平成24年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、東彼杵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、長期継続契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約の対象)

第2条 条例第2条第1号に定める契約は、次に掲げる物品の借入れに係る契約とする。

(1) 電子計算機及び情報通信機器(これらに付随して使用する機器を含む。)

(2) 印刷機その他の事務用機器及び業務用機器

(3) 自動車

(4) その他町長が適当と認める物品

2 条例第2条第2号に定める契約は、次に掲げる役務の提供に係る契約とする。

(1) 庁舎その他の公の施設(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の清掃、警備及び保守管理業務

(2) 前項各号に規定する物品の保守管理業務

(3) 電子計算機のプログラムの利用又は保守管理業務

(4) その他町長が適当と認める役務の提供

第3条及び第4条 削除

(執行伺)

第5条 長期継続契約の執行伺は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に留意して行わなければならない。

(1) 契約期間 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は、役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(2) 予算額等 当該年度予算額及び契約期間全体にわたる執行予定額を併記すること。

(3) 予定価格 原則として、物品の借入れに関する契約については月額で、役務の提供に関する契約については年額で設定すること。

(入札等)

第6条 長期継続契約の執行に係る入札の公告又は指名競争入札参加者等への通知等は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 契約期間 法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は、役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(2) 入札金額 物品の借入れに関する契約については月額で、役務の提供に関する契約について年額で記載させること。

(契約書)

第7条 長期継続契約の契約書は、次に掲げる事項に留意して作成しなければならない。

(1) 契約期間 法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記して、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は、役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。

(2) 契約金額 原則として、物品の借入れに関する契約については月額で、役務の提供を受ける契約については年額で記載すること。

(3) 特約事項 次に掲げる特約事項を記載すること。

 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合は、この契約は解除する。

(入札保証金、契約保証金及び違約金)

第8条 長期継続契約に関する契約の事務に係る入札保証金、契約保証金及び違約金に関する法令等の規定の適用については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額によるものとする。

(1) 物品の借入れに関する契約 契約期間全体の契約総額又は執行予定額

(2) 役務の提供に関する契約 年額で算定した入札見積金額又は契約金額

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 削除

東彼杵町長期継続契約締結事務取扱要領

平成24年3月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成24年3月28日 告示第28号
平成31年4月1日 告示第40号
令和3年3月15日 告示第27号
令和4年3月31日 告示第37号