○東彼杵町補助金等交付規則運用細則

平成16年4月21日

告示第60号

(目的)

第1条 この細則は、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、規則の運用に際し、必要な事項を定めることを目的とする。

(団体等の経常的経費に対する補助金等申請)

第2条 団体等の経常的経費に対する補助金等の交付申請は、その団体等の通常総会又はその過半数をもって開催される合議制の会議に提出された収支決算書及び予算書又は、これに代わるものを添付しなければならない。

(手続の省略)

第3条 規則第24条の規定に基づき、補助金等の申請その他の手続を省略することができる場合及び省略することができる手続とは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 1件当り10万円を超えない報償費的及び負担金的性格の補助金等又は、他の市町村と関連して割り当てられた義務的な補助金等については、第4条(補助金等交付申請)第7条(補助金等の交付の決定の通知)第15条(事業報告書の提出)及び第16条(補助金等の額の確定等)に係る手続

(2) 前条の規定に基づき交付決定を行った補助金等又は、実績に基づいて交付申請を行い、交付決定通知を行った補助金等については、第15条(事業報告書の提出)及び第16条(補助金等の額の確定等)に係る手続

(3) 交付決定(契約締結)額と確定額が同じときは、第16条(補助金等の額の確定等)に係る手続

(4) その他規則の目的を妨げない限りにおいて町長が必要と認めた場合

この細則は、告示の日から施行し、平成16年度補助金から適用する。

(平成29年5月15日告示第49号)

この細則は、告示の日から施行する。

東彼杵町補助金等交付規則運用細則

平成16年4月21日 告示第60号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計/ 補助金等
沿革情報
平成16年4月21日 告示第60号
平成29年5月15日 告示第49号