○東彼杵町百寿祝金支給要綱

平成10年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の進展に貢献してきた高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を特に祝福するため、百寿祝金を支給することにより、敬老精神の高揚を図るとともに、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 百寿祝金は、次の各号の要件に該当する長寿者(以下「支給対象者」という。)に対し支給する。

(1) 本町に住所を有していること。

(2) 毎年4月1日から翌年3月31日までに、百歳に達する者

2 前項第1号の要件は、支給対象者が百歳に適する日現在による。

(百寿祝金の額)

第3条 百寿祝金の額は、1人10万円とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるほか、百寿祝金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月4日告示第6号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日告示第69号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

東彼杵町百寿祝金支給要綱

平成10年4月1日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成10年4月1日 告示第30号
平成16年2月4日 告示第6号
平成24年6月14日 告示第69号
平成29年3月30日 告示第34号