○東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和34年7月6日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対する議員報酬及び期末手当等の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 322,000円
副議長 月額 267,000円
常任委員長及び議会運営委員長 月額 261,000円
議員 月額 250,000円
第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議員(議長及び副議長を含む。以下同じ。)が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の規定による旅費支給の例によって支給する。
3 議員が常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに全員協議会に出席したときは費用弁償として、1日につき1,000円を支給する。
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、又は辞職し、退職し、除名され、死亡し、議会の解散により職を離れた者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法は一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する議会議員に対して一般職員の例により期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額の算定並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条第2項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年東彼杵町条例第23号)の改正後の職員の給与等に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和35年8月6日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年8月4日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月24日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年2月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月20日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。ただし、第5条の規定により支給する期末手当については昭和37年12月15日より適用し、昭和37年12月15日に支給する分については「月額」を「改正前の報酬年額の月割額」と読み替えるものとする。
2 改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和37年12月15日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年2月12日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の議会の議員の報酬等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月24日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後のこの条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和41年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
附則(昭和45年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和52年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の議会の議員の報酬等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月13日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月25日条例第13号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月18日条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年9月17日条例第24号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成14年12月16日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月5日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布に日から施行する。ただし、第2条の規定は。令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例に規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下、この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下、この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月9日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月8日条例第3号)
この条例は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和5年12月6日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。