○東彼杵町地域おこし協力隊起業・就業安定化支援補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町地域おこし協力隊員設置要綱(平成25年3月25日告示第35号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する東彼杵町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の起業化による本町への定住を促進するため、予算の範囲内において、東彼杵町地域おこし協力隊起業・就業安定化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、協力隊の任期終了後の日から起算して前後1年以内の者とする。
(補助の対象事業及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。
2 交付金額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付決定以降に発生する経費で、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 規則第6条第2項第1号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の達成に何ら支障のないと認められる経費配分の変更
(2) 対象経費の総額が2割を超えない範囲内での増減
(3) 補助金の額の変更
(実績報告書)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業に係る実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添付し、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 事業の内容を明らかにする報告書及び経費の内訳等
(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(5) 契約書及び領収書等の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 契約の写し(書面による契約を行っている場合のみ)
(2) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 起業・就業安定化支援事業起業又は就業安定化に要する経費10/10区分1及び2の合計額で100万円以下
3 拠点整備事業起業又は就業安定化の場となる建物の改修等を行う事業
4 起業・就業安定化支援事業次の経費に係るものに限る。・人件費(申請者及び申請者等の3親等以内の親族に係るものを除く。)・官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、収入印紙代等を除く。)・店舗等借入れ費(起業家等又は起業家等の3親等以内の親族が所有する不動産に係るものを除く。)・設備費・備品費(不動産、車両の購入費を除く。)・原材料費・通信費・運搬費・光熱水費・知的財産等関係経費・謝金・旅費・マーケティング調査費・広報費・外注費・委託費・研修費(事業承継のための研修に係る生活費支援を含む。)・その他、特に必要と認められる経費
5 拠点整備事業・設計費(工事監理費を含む。)・工事費(電気、ガス及び給排水等の附帯工事費を含む。)・原材料費・その他、特に必要と認められる経費
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 事業の内容 | 補助率 | 補助限度額 |
1 起業・就業安定化支援事業 | 起業又は就業安定化に要する経費 | 10/10 | 区分1及び2の合計額で100万円以下 |
2 拠点整備事業 | 起業又は就業安定化の場となる建物の改修等を行う事業 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 対象経費 |
1 起業・就業安定化支援事業 | 次の経費に係るものに限る。 ・人件費(申請者及び申請者等の3親等以内の親族に係るものを除く。) ・官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、収入印紙代等を除く。) ・店舗等借入れ費(起業家等又は起業家等の3親等以内の親族が所有する不動産に係るものを除く。) ・設備費・備品費(不動産、車両の購入費を除く。) ・原材料費 ・通信費・運搬費 ・光熱水費 ・知的財産等関係経費 ・謝金 ・旅費 ・マーケティング調査費 ・広報費 ・外注費 ・委託費 ・研修費(事業承継のための研修に係る生活費支援を含む。) ・その他、特に必要と認められる経費 |
2 拠点整備事業 | ・設計費(工事監理費を含む。) ・工事費(電気、ガス及び給排水等の附帯工事費を含む。) ・原材料費 ・その他、特に必要と認められる経費 |