○東彼杵町起業家等支援補助金交付要綱

平成28年5月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町内での起業家・事業承継者(以下「起業家等」という。)を支援し、その活動を通じて地域課題の解決を図るとともに、本町への移住・定住の促進策とすることを目的に、予算の定めるところにより、東彼杵町起業家等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、東彼杵町内で起業又は事業承継を行う者で、東彼杵町内に住所を有する者又は事業開始後町内に移住する者とする。

(補助の対象事業及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。

2 交付金額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。

(補助金の対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付決定以降に発生する経費で、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 前項に係る消費税等相当額の報告は、消費税等相当額報告書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は第5条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた時は、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 規則第6条第2項の規定により、変更・中止又は廃止の承認を受けようとする者は、変更の場合にあっては事業計画変更承認交付申請書(様式第6-1号)第4条に規定する添付書類のうち、変更が生じたものを添えて、中止(廃止)の場合にあっては事業計画中止(廃止)承認交付申請書(様式第6-2号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項第1号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の達成に何ら支障のないと認められる経費配分の変更

(2) 対象経費の総額が2割を超えない範囲内での増減

(3) 補助金の額の変更

3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。

(実績報告書)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業に係る実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添付し、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(交付請求)

第9条 規則第18条の規定による補助金を請求する場合は、補助金交付請求書(様式第10号)によるものとし、概算払にあっては次の書類を添付する。

(1) 契約の写し(書面による契約を行っている場合のみ)

(2) その他町長が必要と認める書類

(財産処分の制限)

第10条 規則第22条の規定による承認を受けようとする場合は、目的外使用承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月16日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月11日告示第36号)

この告示は、平成30年度の予算に係る補助金から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

事業の内容

補助率

補助金限度額

1 起業・就業安定化支援事業

起業又は就業安定化に要する経費で、事業費が50万円以上となるもの

8/10以内

100万円

2 拠点整備事業

起業又は就業安定化の場となる建物の改修等を行う事業で、事業費が50万円以上となるもの

8/10以内

200万円

別表第2(第4条関係)

区分

対象経費

1 起業・就業安定化支援事業

次の経費に係るものに限る。

・人件費(申請者及び申請者等の3親等以内の親族に係るものを除く。)

・官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、収入印紙代等を除く。)

・店舗等借入れ費(起業家等又は起業家等の3親等以内の親族が所有する不動産に係るものを除く。)

・原材料費

・通信費・運搬費

・光熱水費

・知的財産等関係経費

・謝金

・旅費

・マーケティング調査費

・広報費

・外注費

・委託費

・研修費(事業承継のための研修に係る生活費支援を含む。)

・その他、特に必要と認められる経費

2 拠点整備事業

・設計費(工事監理費を含む。)

・工事費(電気、ガス及び給排水等の附帯工事費を含む。)

・原材料費

・設備費・備品費(不動産、車両の購入費を除く。)

・その他、特に必要と認められる経費

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東彼杵町起業家等支援補助金交付要綱

平成28年5月30日 告示第50号

(令和3年12月1日施行)