○東彼杵町起業家等支援補助金交付要綱
平成28年5月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町内での起業家・事業承継者(以下「起業家等」という。)を支援し、その活動を通じて地域課題の解決を図るとともに、本町への移住・定住の促進策とすることを目的に、予算の定めるところにより、東彼杵町起業家等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の(1)から(6)に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 新たに起業する者(事業承継を行う者を含む)または、町内で起業した日から起算して3年未満であること。
(2) 原則として東彼商工会の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者であること。
(3) 東彼杵町内に居住していること、または、事業期間完了日までに東彼杵町内に居住し、起業または事業承継後も東彼杵町内に定住すること。
(4) 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(5) 申請を行う者または設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(6) 町税(住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう)を滞納していないこと。
(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降、補助事業期間内に補助対象者名義(法人の場合は法人の代表者として)の契約・発注により発生した経費
(3) 原則として、個人事業にあっては開業後、法人にあっては設立後または代表者変更後に支払った経費(ただし、個人事業にて起業する場合にのみ開業前に支払った経費も対象とする。)
(4) 補助事業期間内に支払った経費のうち、証拠書類等によって金額、内容及び支払時期等が確認できる経費
(5) 法令や内部規定等に照らして適正であること。
(6) 経済性や効率性を考慮して経費を使用していること。
2 交付金額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)
(4) 東彼商工会入会を証する書類の写し又は入会手続を証する書類の写し
(5) 既に開業した者にあっては、開業したことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(審査等)
第5条 町長は、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するため、起業家等支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置し、審査委員会の構成等について必要な事項は別に定める。
2 審査委員会は、申請書の提出があった場合は、申請内容について書面及び申請者から事業内容の聴取により、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、その結果を町長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付を適当と認めた時は、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 規則第6条第2項第1号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の達成に支障を来たすと認められる経費配分の変更
(2) 対象経費の総額の2割を超える事業費の増減
(3) 補助金の額の変更を伴う事業計画の変更
(実績報告書)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業に係る実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添付し、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(4) 領収書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 契約の写し(書面による契約を行っている場合のみ)
(2) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日告示第98号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月11日告示第36号)
この告示は、平成30年度の予算に係る補助金から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年6月5日告示第76号)
この要綱は、令和6年6月5日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費(50万円以上) | 補助率 | 補助金限度額 |
①人件費(申請者及び申請者の三親等以内の親族に係るものを除く。) ②官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、収入印紙代等を除く。) ③店舗等借入れ費(申請者及び申請者の三親等以内の親族が所有する不動産に係るものを除く。) ④原材料費 ⑤通信運搬費 ⑥光熱水費 ⑦知的財産等関係経費 ⑧謝金 ⑨旅費 ⑩マーケティング調査費 ⑪広報費 ⑫外注費及び委託費 ⑬研修費(事業承継のための研修に係る生活支援を含む。) ⑭設計費 ⑮工事費(工事監理費並びに電気、ガス及び給排水等の附帯工事費を含む。) ⑯設備費、備品費(不動産、車両の購入を除く。) ⑰その他町長が特に必要と認める経費 | 2/3以内 | 100万円 |