○東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した夫婦に対し、予算の範囲内で補助する東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚夫婦 夫婦の双方の年齢が39歳以下の夫婦であり、次に掲げるいずれかに該当する夫婦をいう。
ア 交付決定年度(以下、「当該年度」という。)の前年度の1月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
イ 当該年度に本町に転入した夫婦であり、転入日において、婚姻日から1年以内の夫婦
(2) 住宅取得費用 婚姻を機に新婚夫婦が町内の住宅を取得するために支払った費用をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。
(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に新婚夫婦が町内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用を除く。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。
(4) 引越費用 婚姻を機に行った町内住宅への引越費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(5) 民間賃貸住宅等 新婚夫婦のいずれかが住宅の所有者との間で自己の居住の用に供するために賃貸借契約を締結した町内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町営住宅(特定公共賃貸住宅及び地域活性化住宅を除く)
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 新婚夫婦の1親等の親族が所有している住宅
(6) 住宅賃借費用 婚姻を機に新婚夫婦が町内に賃借した民間賃貸住宅等に係る費用のうち、賃貸借契約に定められた賃借料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。
(7) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる夫婦(以下「補助対象夫婦」という。)は、新婚夫婦であって、以下のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 補助金の交付申請日において、新婚夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、申請に係る住宅(以下、「当該住宅」という。)となっていること。
(2) 2親等以上の親族が同居していないこと。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 新婚夫婦の一方又は双方が過去に国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用に基づく補助金(他の地方自治体が実施するものを含む。)の交付を受けていないこと。
(5) 新婚夫婦又の一方又は双方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該住宅に係る住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、引越費用、住宅賃借費用の合計額のうち、当該年度内に現に支払った額から住宅手当を控除した額(以下、「補助対象経費」という。)とする。ただし、1世帯当たり600,000円を限度とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
2 当該年度に受けた補助金の額が、前項に定める額に満たない場合は、翌年度にその残額と翌年度内に現に支払った補助対象経費とを比較して低い方の金額を申請することができる。
(1) 前条に規定する補助対象夫婦の要件を有しなくなったとき。
(2) 補助対象夫婦が離婚したとき。
(3) 補助対象夫婦のいずれか一方が当該住宅から転居したとき。ただし、子どもの出産又は出産予定、仕事の都合等による一時転居の場合を除く。
(4) 補助対象夫婦又は補助対象夫婦のいずれか一方が死亡したとき。
(1) 新婚夫婦を含む世帯全員の住民票の写し
(2) 新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(3) 住宅取得費用を申請する場合においては、売買契約書又は工事請負契約書等の写し
(4) 住宅のリフォーム費用を申請する場合においては、工事請負契約書又は請書の写し
(5) 住宅賃借費用を申請する場合においては、賃貸借契約書の写し
(6) 前条第1項に定める補助対象経費を支払ったことが証明できる書類
(7) 住宅手当が確認できる書類
(8) 所得証明書
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更及び取消し)
第7条 町長は、補助対象夫婦が不正に補助金の交付を受けていた場合は、第5条の規定により決定した内容について、変更し、又は取り消すものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の際、次の各号のいずれかに該当する夫婦については令和5年度における補助対象夫婦とし、この要綱による改正後の東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金第4条の規定にかかわらず、補助上限額を480,000円とする。ただし、令和3年度及び令和4年度に補助金の交付決定を受けている者は、480,000円から既交付決定額を差し引いた金額を補助上限額とする。
(1) 改正前の東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(以下、「旧要綱」という。)第6条の規定により令和3年度以降に受給資格の認定を受けている者
(2) 前号の認定を受けておらず、令和4年6月22日から令和5年2月末日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、旧要綱第2条第1項第1号及び第3条に該当する夫婦
附則(令和6年4月1日告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、次の各号のいずれかに該当する夫婦については、令和5年度における補助対象夫婦とし、この要綱による改正後の東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金第4条の規定にかかわらず、補助上限額を480,000円とする。ただし、令和3年度及び令和4年度に補助金の交付決定を受けている者は、480,000円から既交付決定額を差し引いた金額を補助上限額とする。
(1) 改正前の東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(以下、「旧要綱」という。)第6条の規定により令和3年度以降に受給資格の認定を受けている者
(2) 前号の認定を受けておらず、令和4年6月22日から令和5年2月末日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、旧要綱第2条第1項第1号及び第3条に該当する夫婦
3 前項に規定する補助対象夫婦について、既交付額が前項に定める額に満たない場合は、令和6年度にその残額と同年度内に現に支払った補助対象経費とを比較して低い方の金額を申請することができる。