○東彼杵町新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成25年6月21日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の民間賃貸住宅等を活用した新婚世帯の定住化の促進を図るため、民間賃貸住宅等の居住に係る経費の一部を予算の範囲内で補助する東彼杵町新婚世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の認定申請をする日(以下「認定申請日」という。)において、婚姻の届出の日から1年以内の夫婦であって、夫婦の合計年齢が80歳未満の夫婦(以下「新婚夫婦」という。)を含む世帯をいう。

(2) 民間賃貸住宅等 新婚夫婦のいずれかが住宅の所有者との間で自己の居住の用に供するために賃貸借契約を締結した町内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 町営住宅(特定公共賃貸住宅及び地域活性化住宅を除く)

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 新婚夫婦の1親等の親族が所有している住宅

(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。

(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(5) 補助開始月 補助対象世帯の要件を満たした最初の月をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、新婚世帯であって、以下のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 住所を有する新婚世帯で、平成25年7月1日以降に新たに町内の民間賃貸住宅等の契約をし、入居した者であること。この場合において、平成25年7月1日以降、婚姻の届出をした夫婦にあっては、婚姻の届出をした日以前から新婚夫婦いずれかの入居契約をしていた民間賃貸住宅等であっても婚姻の届出の日をもって夫婦による契約をし、入居したものとみなす。

(2) 2親等以上の親族が同居していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 削除

(5) 家賃を滞納していないこと。

(6) 新婚夫婦が過去にこの制度の認定を受けていないこと。

(7) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の月額は、家賃から住宅手当を控除した額とする。ただし、1世帯当たり月額20,000円を限度とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

2 家賃補助を行う期間は、補助開始月から24月を限度とし、各年の補助対象期間は、次の表のとおりとする。

初年分

第2年分

第3年分

補助開始月から当該年の12月までの入居月数

1月から当該年の12月までの入居月数

24月に達しない場合の残りの補助対象月分

3 前項の規定にかかわらず、補助期間中に、第9条に規定する事由により資格の喪失があったときは、その事由の発生した月までを補助対象期間とする。

(認定の申請)

第5条 補助金の交付の申請をすることができる者は、新婚夫婦のうちの賃貸借契約の締結者(次項において「申請者」という。)とする。

2 申請者は、東彼杵町新婚世帯家賃補助金受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、受給資格の認定(以下「認定」という。)を町長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(認定の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに第3条に規定する資格の有無を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を東彼杵町新婚世帯家賃補助金受給資格認定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、東彼杵町新婚世帯家賃補助金交付申請書に家賃領収書の写し又は家賃を支払ったことを証明できる書類及び住宅手当が確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、交付申請期間は、補助対象年の翌年1月から3月までとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、その旨を通知するとともに、補助金の交付を決定した者にあっては、併せて補助金の確定額を通知するものとする。

(補助資格の喪失)

第9条 補助対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。

(1) 第3条に規定する補助対象世帯の要件を有しなくなったとき。

(2) 補助の対象となる夫婦が離婚したとき、又は夫婦のいずれか一方が他の住宅へ転居(子供の出産又は出産予定、仕事の都合等による一時転居の場合を除く。)したとき。

(3) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が死亡したとき。

(4) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(補助の継続)

第10条 補助対象世帯が町内の他の民間賃貸住宅等に転居した場合であっても、引き続き第3条の要件を満たす場合は、継続して補助を受けることができる。

2 前項の規定に基づき継続して補助を受ける場合は、次条に規定する届出に加え、第5条に掲げる書類(第2号及び第3号を除く。)を添えて町長に届出しなければならない。

(受給資格者の報告義務)

第11条 受給資格者は、第9条の規定により資格が喪失する場合又は前条の規定により補助の継続を受ける場合若しくはこの要綱に定める提出書類の記載内容に変更があった場合は、東彼杵町新婚世帯家賃補助金変更承認申請書に当該変更を証する書類を添えて、町長に速やかに届け出なければならない。

(補助金の変更及び取消し)

第12条 町長は、受給資格者が第9条の規定に該当する場合又は不正に補助金の交付を受けていた場合は、第6条又は第8条の規定により決定した内容について、変更し、又は取り消すものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成25年7月1日から施行する

(失効)

2 この要綱は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成28年3月31日までに認定申請をした者で当該申請に係る認定の決定を受けた者については、同日後も、なおその効力を有する。

(平成25年10月2日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年9月1日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年6月8日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成25年6月21日 告示第76号

(平成27年6月8日施行)