○東彼杵町定住促進条例施行規則

平成22年6月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町定住促進条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請者の資格)

第2条 持家奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号の条件を全て具備する者でなければならない。

(1) 国税及び地方税を滞納していない者であること(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(2) 上下水道料金等公共料金の支払能力を有する者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(交付申請)

第3条 持家奨励金の交付を受けようとする者は、交付基準日から6箇月以内に東彼杵町持家奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者と世帯をにする者の住民票の写し

(2) 位置図(付近見取図)、配置図及び各階平面図

(3) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

(4) 建設及び土地購入に係る契約書又は売買契約書の写し

(5) 市町村納税証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による持家奨励金の交付申請を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う調査により、持家奨励金の交付決定及び額の確定を行い、東彼杵町持家奨励金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた者は、持家奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知日から速やかに東彼杵町持家奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、速やかに奨励金を交付するものとする。

(持家奨励金の返還)

第7条 条例第5条第1項第2号の規定に該当することによる持家奨励金の返還命令に係る額は、次の各号に掲げる同号の規定に該当することとなる期間の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住を開始した日から1年以内 持家奨励金の全額

(2) 居住を開始した日から1年を超え2年以内 持家奨励金の5分の4の額

(3) 居住を開始した日から2年を超え3年以内 持家奨励金の5分の3の額

(4) 居住を開始した日から3年を超え4年以内 持家奨励金の5分の2の額

(5) 居住を開始した日から4年を超え5年以内 持家奨励金の5分の1の額

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町定住促進条例施行規則

平成22年6月23日 規則第12号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成22年6月23日 規則第12号
平成26年3月12日 規則第3号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年12月1日 規則第29号