○東彼杵町定住促進条例

平成22年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、東彼杵町に定住するため住宅を取得した者に対し、予算の範囲内で持家奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、東彼杵町の人口増及び定住を促進し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、税及び納付金等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東彼杵町内(以下「町内」という。)に居住し、自ら定住することを目的として、新たに新築住宅を取得した者

(2) 町内に居住し、自ら定住することを目的として、新たに住宅用地及び中古住宅を取得した者

(3) 東彼杵町以外の市町村(以下「町外」という。)に5年以上居住する者で、自ら定住することを目的として、新たに新築住宅を取得したU・Iターン者等

(4) 町外に5年以上居住する者で、自ら定住することを目的として、新たに住宅用地及び中古住宅を取得したU・Iターン者等

(5) 前各号以外で、特に町長が対象者として認めた者

2 奨励金の交付申請者(以下「申請者」という。)は、住宅等の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合は、その代表者とする。

(交付要件及び金額)

第3条 奨励金の交付要件及び金額は、別表のとおりとし、交付する金額は掲げる額を合算した額とする。

(交付基準日)

第4条 奨励金の交付基準日は、住宅等に居住を開始した日とする。

(奨励金の返還)

第5条 奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨励金を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付を受けた者が住宅等に居住を開始した日から5年以内に、生活の本拠地を町外に移し、又はその住宅等を譲渡したとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の返還を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に交付した奨励金については、第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年6月23日条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成25年7月1日以後の交付基準日分の申請から適用し、平成25年6月30日以前の交付基準日分の申請については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の交付申請から適用する。

(平成27年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付要件

区分

補助率

金額

奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得した費用(土地代を含む)が500万円以上のものとし、当該住宅等の用地の登記地目が宅地であるものとする。

また、宅地取得については、新築住宅の建築年月日から遡って、2年以内に申請人が取得(所有権)し、登記が完了したものとする。

【町内業者】

町内に本拠地を有する業者(以下「町内業者」という。)の施工による新築住宅の場合、住宅1戸につき

新築住宅

(家屋)

定額

70万円

宅地取得

取得費の1/2以内

上限

30万円

【町外業者】

町外に本拠地を有する業者の施工による新築住宅の場合、住宅1戸につき

新築住宅

(家屋)

定額

35万円

宅地取得

取得費の1/2以内

上限

30万円

中古住宅を取得した場合、住宅1戸につき

中古住宅

(宅地を含む)

定額

30万円

高校生以下の児童・生徒が同居する世帯の場合、1人につき

子育て世帯支援加算措置

10万円

東彼杵町定住促進条例

平成22年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成22年4月1日 条例第8号
平成22年6月23日 条例第18号
平成23年6月24日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第18号
平成25年3月27日 条例第14号
平成26年3月12日 条例第3号
平成27年9月28日 条例第23号
平成28年3月17日 条例第9号
平成29年12月22日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第6号
令和5年3月8日 条例第6号