○東彼杵町情報公開条例施行規則
平成13年6月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 閲覧又は写しの交付の区分
(2) 請求者の区分
(1) 公開の請求に係る公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公開の請求に係る公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公開の請求に係る公文書を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(公開の方法等)
第4条 公文書の公開をする旨の決定の通知を受けたものは、実施機関が指定する期日及び場所において当該決定に係る公文書を閲覧しなければならない。
2 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、それを改ざんし、汚損し、破損し、又は抜取りをしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(公文書の検索資料)
第5条 条例第16条に規定する公文書の公開に必要な資料は、文書分類表その他町長が定めるものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 不服申立て件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 前項の公表は、町が発行する公報紙に登載して行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。