○東彼杵町印鑑条例施行規則

昭和48年12月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町印鑑条例(昭和48年条例第26号)以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、当該申請者の住民基本台帳を所管する町長に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(旧氏)及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期間は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(登録廃止の申請)

第6条 町長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認した上、申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(印鑑の証明)

第7条 条例第14条第2項ただし書に規定する場合の証明は、当該登録者に係る印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録してある印鑑について証明することによって行うものとする。

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 別記第1号様式

(2) 印鑑登録証 別記第2号様式別記第3号様式

(3) 印鑑登録〔変更、登録証再交付〕申請書 別記第4号様式

(4) 印鑑登録証明交付申請書 別記第5号様式

(5) 印鑑登録廃止申請書 別記第6号様式

(6) 印鑑登録証明書 別記第7号様式

(7) 照会書及び回答書 別記第8号様式

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 5年

(2) 除印鑑登録原票 5年

(3) その他印鑑に関する書類 3年

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年8月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成24年6月26日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町印鑑条例施行規則

昭和48年12月20日 規則第7号

(令和3年12月1日施行)