○東彼杵町印鑑条例

昭和48年12月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑登録を受けることができない。

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における本人の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は、身分証明書で本人の写真を貼付し割印したものの提示があったとき。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。この場合において保証人が本町において印鑑の登録を受けているとき、印鑑登録証明書の添付は、これを要しない。

(3) 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請はこれを受理しない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、前条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項第1号から第7号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑の登録拒否)

第7条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑の形状が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。及び1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明なもの若しくは文字の判読が困難なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を著しく毀損又は汚損したときは、書面により当該登録証を添えて再交付を申請することができる。

(印鑑登録証等の亡失)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑票の登録事項について変更を生じたときは、登録証を添えてその旨を町長に届け出ることができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、印鑑票の登録事項に変更があったときは、住民基本台帳により、当該印鑑票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者又はその代理人は、町長に対し当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第7条第1項第1号に該当することとなったとき。

(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る磁気ディスクに登録されている印鑑票の印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか第6条第1項第3号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、磁気ディスクからの印鑑票の出力により作成する。ただし、磁気ディスクによる証明ができないときは、町長が別に定めるところによる。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。ただし、登録者が自ら申請した場合であって、町長が第4条第2項第1号の書類の提示を求めて、当該申請をした者が登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したとき、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下この条において「個人番号カード」という。)の交付を受けた印鑑登録者が自ら個人番号カードを添えて当該申請を行う場合であって、当該個人番号カードに係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。次項について同じ。)の確認を受けた場合は印鑑登録証の添付を省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、自ら個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下「移動端末設備」という。)を利用し、多機能端末(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。次条において同じ。)に当該個人番号カード又は移動端末設備に係る暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をしたものに印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 町長は、前条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明の不受理)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の制限)

第19条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(補則)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 千綿村印鑑条例(昭和28年条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平成3年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月11日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町印鑑条例

昭和48年12月20日 条例第26号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章
沿革情報
昭和48年12月20日 条例第26号
平成3年3月13日 条例第4号
平成12年3月13日 条例第2号
平成24年6月14日 条例第28号
令和元年9月11日 条例第9号
令和2年3月11日 条例第12号
令和5年3月8日 条例第7号
令和5年9月8日 条例第22号
令和5年12月20日 条例第35号