○東彼杵町千綿支所における事務処理規則

昭和34年5月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、千綿支所(以下「支所」という。)における事務の処理について暫定的に定めることを目的とする。

(支所長)

第2条 支所に支所長を置き、職員の中から町長が任命する。支所長は町長の指揮を受け支所における事務を統括する。

第3条 町長の権限に属するもののうち、他の条例又は規則により定めるもののほか所管区域における次に掲げる事務については支所長が代決する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する事項

(委任)

第4条 町長の権限及び教育委員会に属するもののうち他の条例又は規則により委任されたもののほか次に掲げる事項の処理は支所長に委任する。

(1) 管内における税、手数料、使用料これに係る延滞金、諸加算金及び雑収入

(2) 文書の収受に関すること。

(3) 農村環境改善センターの管理に関すること。

(4) 千綿児童体育館の使用許可及び鍵の管理に関すること。

(5) 千綿小学校体育館及び千綿中学校体育館の鍵の管理に関すること。

(専決事項)

第5条 支所長の専決する事項は、次のとおりとする。

(出納員)

第6条 支所に出納員1名を置く。

第7条 会計管理者は第4条第1号の規定に基づく出納事務を支所の出納員に委任しなければならない。

第8条 支所の出納員が常時保管し得る金額は5万円以下とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東彼杵町千綿支所における事務処理規則

昭和34年5月1日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和34年5月1日 規則第2号
昭和51年7月1日 規則第18号
昭和52年7月1日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第12号
令和元年9月3日 規則第10号